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罪人の母親を持つ子供の母親に対する扶養義務についてお聞きします。

母親が例え殺人犯であっても、血を引く子供ならばその母親に対して扶養義務があるということを以前聞きました。

つまり十数年後かに母親が出所した場合、扶養可能ならば子供は母親の面倒を看る義務があるということです。

そこで質問です。

この母親が旧姓に戻り、子供と別戸籍になった場合は、子供は扶養義務を免れるのでしょうか?

また扶養だけでなく、財産(借金も含む)なども一切関わらせなくて済むんでしょうか?

A 回答 (1件)

親子や兄弟に対する扶養義務は、戸籍がどうであるかは関係ありません。

つまり結婚して別戸籍になろうが、分籍して別戸籍を作ろうが、親子は親子。血縁関係が解消されるわけではないので、扶養義務が消えることはありません。親子関係、兄弟関係を消すことはできないのです。これは親が犯罪者であろうが、幼少時に離婚などをして30年音信不通であろうが、仮に子供の頃に親が子を虐待していても同じ事なのだそうです。(弁護士などに相談したことがあります。釈然としない話だと思いましたが)

財産については親が死んだことを知ってから相続放棄という手続きを行えば、関わらなくて済むようになります(経験済み)ですから借金については一切心配する必要はありません。

また、扶養義務があるといってもそれは「自分の生活を犠牲にしてまで扶養しなさい」ということではありません。子の社会的地位から見て、世間的にふさわしい生活と思われる程度の生活を維持し、なお余裕があればその範囲内で援助すればよいことになっています。実際には扶養義務を放棄しても罰則があるとかなどではありませんから、最後は倫理的とか道義的とかいう範疇の問題になるんでしょう。

例えば母親がいずれ社会に出たとき、生活保護などを受けようとすると子のところへ扶養のお願い、とか扶養に関する調査などが来ることが考えられます。このようなときはその時の事情に沿って、無理であれば無理、という返事をすればいいそうです。まぁ、いろんな調査はあるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/05/19 13:50

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