プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

取引のあった会社が倒産しました。
例として売掛債権100万円ありました。

当社は倒産した会社の機器に、譲渡担保をつけていました。
(その会社が倒産した場合、売掛債権の代わりにその機器を返してもらうためです。)
その機器の査定は例として30万円が2台で査定は60万円
40万円足りませんでした。債権者集会でも40万円足りない事を
告げました。
それで事が済んだと思いました。

しかし、その後2台の機器をメンテナンスし、営業が一生懸命
走り回り、他の会社に売ることが出来ました。
2台で140万円で売れました。

その後破産管財人の弁護士から債権は100万しかないのに、
140万円で売れたのは40万円不当利得を得ている。40万円
返却せよとの請求書が届きました。

こちらとしては全て査定が付いた時点で終了したと思っていました。
その後の儲けは、営業マンが何日も動き経費が当然かかっているし
会社としての営業努力で得たものだと思います。

この場合は不当利得として支払う義務はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

> その後2台の機器をメンテナンスし、営業が一生懸命走り回り、


この部分の説明如何でしょう。

破産や倒産時には物品は競売等で処分されます。
今回の話は、「競売で60万円で買ったモノを整備してそれなりにして140万円で売れたら、管財人から80万円請求された。」というようなものですよね。

メンテナンスの費用と人件費、販売経費全て。
売れないリスク等を全て書面にして相手に説明する。

請求されても支払わない場合は法的手段になりますが、判断は裁判官が行うので第三者がそれなら仕方ないどちらとも言えないというレベルの資料が出来れば、相手も諦めるのでは。
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この回答へのお礼

manno1966さん、こんにちは。

大変丁寧な説明アドバイスありがとうございます。

おっしゃるとおり販売経費や人件費で交渉しようと思います。
アドバイス大変ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/21 09:51

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