発行済み株式総数10万株の株式会社。
或る、上場企業が、新たに業務を請け負いました。その業務を請け負った場合、採算性がなく、業務を継続すればするほど赤字が増える、と承知の上、その会社は業務契約を結びました。現在、赤字額が日々増大しています。
企業価値が下がり、株主の利益が損なわれています。
自分で株主訴訟を行おうと思い、先ほど、弁護士に何株保有してれば株主訴訟ができるか相談ところ、「いや~、商法はころころ変わるから自分でも分からない。もともと商法は専門外。弁護士としていい加減な回答はできないから返答できない。商法の場合、常に最新のバージョンを用意してなければついていけない。多くの弁護士もころころ変わってしまう商法には困っている。役に立てなくてすまない。ごめん。」との回答でした。「しかし、最低でもある程度株式数は保有してなければできないのではないか。」とのことでした。
私も商法はころころ変わってしまったので、もはや分かりません。
10万株の株式会社に対し、株主訴訟するには、最低何株保有していれば株主訴訟できるでしょうか?
よろしくご教示お願いいたします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟という言葉を使われているので、株主総会による解任の訴えではなく、株主代表訴訟と判断します。
損害賠償をもとめる株主代表訴訟なら、一株からできます。
これは役員が会社に与えた損害(重大な不作為や監理不行き届きも含む)について、役員個人に賠償させるものです。手数料たる印紙代(現在1万3,000円)以外は長く変わっていないと思いますよ。
これは新聞にも当然に出てくる常識的なな法律で、これを知らないという弁護士がいるとは驚きです。
やんわりと受任拒否をされたのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
昔、或る飲み仲間の弁護士と会話した時、「クライアントから依頼を受けて、自分は条文が変わってないと思い込み、相手の先生と話したら『もはや、その条項はございませんよ』と言われ大恥かいた。商法には困ったもんだ」と話されていました。
昔、別の弁護士との雑談での会話「商法はころころ変わるもんだから、商法関係は商法の得意な先生に全部振っているよ。自分じゃやらない」と話してました。
今回相談した弁護士と先日、民事(民法)の件で相談した際「確かに民法上、そのようにできることになっているが、そのケースの場合、裁判官に請求が認められない。必ず負ける。訴訟はおやめなさい。」と説得され、訴訟を諦めました(恐らく判例があるのでしょう)。
別の損害賠償請求事件(算定額が難しい。赤本を持ってないと無理)の場合、あっさり引き受けてくださいました(1年かかって弁護士報酬5万円。)。
株主代表訴訟で相談した際、「商法はころころ変わるもんだから、自分でも分からない。1株だけで訴訟可能となると、その企業に対して訴訟を乱発することが可能になってしまうから、最低でもある程度株式数は保有してなければできないのではないか?そうでもなきゃ、その企業が総会屋の格好の餌食になってしまうから。商法を読めば多分最低株数が載っている筈だよ。商法を読んでくれ。そうすれば判る」とのことでした。
商法を読んでも#2、#3さんの回答のとおり、6か月以上とだけしか書かれてなく、今回の質問に至った次第です。
中段に書いたとおり、その弁護士は、私には「受任する、しない」をはっきり言う弁護士です。自分でもできるような大抵の簡単な訴訟ですと、断られますが、難しい事件ですと、引き受けてくださいます。勝てないと判っている訴訟ですと、当然ながら断られます。費用がかなりかかりそうな事件ですと「報酬がこれだけかかるが、払えるか?」と話した上、受任する、しないを判断されます。
費用対効果を斟酌して、費用の方が上回るような訴訟ですと「実益がないじゃないか!そんなのは最初からするんじゃない」と、確かに拒否られます。
いつも大きな民事・刑事事件ばかり手がけている弁護士ですから、何年も商法を読んでいる暇がなかったのかも知れません。
No.3
- 回答日時:
取締役等が悪意または重過失で、責任追及の訴え或いは違法行為の差し止め請求をするのであれば上場会社なら6ヶ月間の保有期間があれば、1株からできます。
役員解任の訴えをするのであれば
総株主の議決権の3パーセントか、発行済み株式総数の3パーセント以上を6ヶ月前から保有する必要があります。
正確には会社法847条、360条、422条、482条、854条ほか、ご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
条文読みました。
この会社の場合、取締役、役員などの役職のない下の社員が役員等の知らないところで勝手にやっています(相手先との取引で社員個人「担当課に属する社員全員」への見返りを期待して会社役員等の知らないところで勝手にやっています)。ですので、役員等には悪意がないと見受けられます。
この場合でもこの企業に対し、株主訴訟はできますでしょうか?
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