プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

父のことです。

車の部品を扱う会社で働いてましたが(再就職でまだ1年くらいです)、
不況の影響で、会社の経営が難しくなってきたみたいです。

つい最近40%給料カット告げられました。
そして先日、「明日から来なくていい」と辞めさせられてしまいました。


これって労働基準法的にどうなんでしょうか?
30日以上前の予告、解雇予告手当など、
わからないことだらけなので、助けてください。


年齢も60歳前で、また再就職は大変だと思います。
住宅ローンや、借りているお金も返していかなきゃいけないので、
困っています。


よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

しごとを休業しないで一月はやめないといって仕事に行く。


そうすれば4割引の給与は給与として請求できます。

解雇自体が無効です。

そういうと解雇予告手当てで解決する事もあります。
その場合有給休暇の清算も同時に主張してください。

新年度に付与されて通常10日くらいはあると思います。

解雇理由も書面ですぐにもらってください。理由に妥当でない事があれば反論できます。
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この回答へのお礼

辞めさせい状況作り、辞めることでしかない状況だったみたいです。

学校のいじめみたいですよね。

いろいろ相談に行っています。

あいがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 00:19

解雇は30日前通告が決まりです。


くれぐれも退職届けに自己都合と書かないように注意して下さい。
今回の件に関しては、まずご本人より事業主に対して申し出をし聞き入れて頂けないようなら最寄の労働基準監督署に行くのが最善の方法だと思います。
失業給付等も会社都合と自己都合では給付日数がかわります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ハローワークなどいろいろ相談しているみたいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 00:12

労動基準法・第20条


(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

http://www.houko.com/index.shtml
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ハローワークの労働基準局で相談するみたいです。

お礼日時:2009/05/22 00:10

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