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 現在、住宅金融公庫(支援機構)にて住宅の借入れがありますが、今回民間銀行で借換をと考えていますが、土地、建物、が父との共有になっており住公も連帯債務となっております。私単独で借換すると贈与になるので父も連帯債務者にしてください。と銀行の方に言われました。強引に私単独の債務者となる場合、贈与税はどのような計算になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

お父様の負担割合を質問者様が変わりに返済することになりますので、それが贈与とみなされます。



住宅ローンの借り換えとは、この場合住宅金融支援機構からの借金を、民間銀行から借りたお金で全額返済することになります。
住宅金融支援機構からの借金の一部は、連帯債務者としてお父様が借金しています。
それを質問者様が民間銀行から借りたお金で肩代わりして返済することになるので、その金額が贈与額となります。

贈与税の計算については下記国税庁のURLをご参考にして下さい。
ただ、銀行の方がそうおっしゃっているなら、その方に本件贈与税がいくらになるか聞けば教えて頂けると思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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