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首記の件につきましての質問です。
現在自分の会社では、雇用調整助成金を申請・受給しているのですが、
この期間中は有給休暇を使用しない様にとの事で、実際に会社を休んでも欠勤扱いになってしまいます。
この事自体は特に問題ない事なのでしょうか?あと、休業(又は教育訓練日)に有給休暇を使用して会社を休もうとする場合と、平日に有給休暇を使用して会社を休む場合とで、違いがあるのでしょうか?

わかる方、教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

会社都合の休業でない勤務日がある限り、年次有給休暇の行使はできます。


労働者が行使した日を休業日にするには会社は、時季変更権しかありません。結局移動した日の休暇日に賃金支払い義務が生じます。

有給休暇日の賃金不払いということで労基署に提起してください。
(教育訓練日とのかねあいは不知なので言及しません)
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この回答へのお礼

やはり問題有りなのですね…。
回答して頂きまして、ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2009/05/21 21:42

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