No.1
- 回答日時:
中にはおられると思いますが、少ないと思います。
登録すると、年会費又は月会費が徴収されます。
従って、業務に必要の無い資格まで登録すると肩書きを名乗る為に、お金を支払うようなものです。
だから、数多くの有資格者の人は業務に必要な資格のみ、登録します。
また、法人等従業員を雇ってやっている事務所、有資格者とパートナーで事務所経営しているなら話は別ですが、一人など小規模で経営している個人事務所なら4つ以上登録して業務をこなすことは難しいです。
例えば、司法書士と税理士と社労士と弁理士業務を小規模事務所で経営することは困難です。
毎年のように法改正等もあり、資格受験勉強が終わってからも実務勉強を士業をする限りはずっと勉強しなければいけないからです。
行政書士と社労士と司法書士の3つでもぎりぎりこなせるか、どうか位です。
ご回答ありがとうございます。
私も元士業事務所の補助者の経験がありますから、複数の士業の業務を行うのは一般に厳しいのは理解しているつもりです。
どんな理由でも複数の資格登録をしている方がどの程度存在して、どのように活用しているか、知りたいところです。
例とすれば、私の知己に税理士兼会計士兼司法書士の先生がいます。その方であれば経歴をフル活用すれば、弁護士登録・行政書士登録・社会保険労務士登録も可能です。メインの業務が税理士業務であっても、付随・関連業務で必要・有効な資格となりえると思っています。
ご存知の複数資格者の方がいれば、どのようにされているかなどお教えください。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
知り合いの税理士が行政書士登録もしています。
しかし、実際は税理士業務が本業で行政書士業務は、ほぼ皆無だそうです。なぜ登録しているかと聞くと、税理士開業当時は行政書士業務も仕事として見込める為、登録したが税理士業務が忙殺され行政書士業務は行えず、行政書士業務を依頼されても知り合いの行政書士に回したそうです。退会しないのは、長年登録しててもったいない(?)からで、要は面倒だからだそうです。
<どんな理由でも複数の資格登録をしている方がどの程度存在して、どのように活用しているか、知りたいところです。
上記の述べた理由で2~3の資格登録している方は、はっきりした数はわかりませんが、多いのではないかと思います。
しかし、何でもかんでも登録ではなくて、関連する業務の資格だけを登録しています。
例えば、行政書士と社労士、または行政書士と司法書士などはよく見かけますが、司法書士と税理士、または鑑定士と税理士等はあまり見受けられません。
ben0514様のお知り合いの税理士兼会計士兼司法書士の先生の業務内容は非常に珍しい例ではないでしょうか?(税理士(会計士)と司法書士の組合せ業務)
関連する資格を組み合わせて業務を行えば、非常に効果的な活用方法だと思います。(弁護士と医師なら医療裁判を専門、税理士と社労士なら企業コンサル等)
関連しない資格の組合せの活用方法は窓口を一本化にするワンストップを目指しているのでしょう。
<例とすれば、私の知己に税理士兼会計士兼司法書士の先生がいます。その方であれば経歴をフル活用すれば、弁護士登録・行政書士登録・社会保険労務士登録も可能です。
税理士と会計士と司法書士を持っているだけでben0514様があげられている中で他資格を登録できるのは行政書士だけで、弁護士と社労士は登録できません。
行政書士は弁護士、税理士、会計士、弁理士登録していればなります。
社労士と司法書士はそういった条文がありません。(弁護士は社労士業務と司法書士はできますが、あくまでその業務ができるだけで、社労士、司法書士登録ができる訳ではありません。)
再度のご回答ありがとうございます。
弁護士・社労士登録についてですが、あくまでも経歴での登録が可能と記載したのです。資格ではなく経歴です。紛らわしい表現で申し訳ありません。
具体的には、経歴の中に大学院法学部の教授の経歴があるので、認定されれば弁護士登録も可能ですし、認定されれば弁護士有資格者として社会保険労務士登録も可能だと思います。弁理士も同様ですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
No.2のコメントに誤字があったので修正します。
行政書士は弁護士、税理士、会計士、弁理士登録していればなります。
正しくは行政書士は弁護士、税理士、会計士、弁理士登録していればなれます。
弁護士等は自動的に行政書士なるのではなくて、希望すれば日本行政書士会連合会に登録申請して、審査に通れば行政書士になれます。
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