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憲法の勉強に、とあるテキストを使っています。
そのテキストの例題の中で、よく分からない出題─解説があったため、ご教示頂ければと思い質問します。
 
参政権についてのカテゴリにあった出題例です。
選挙権の平等に関する記述として、判例に照らして妥当なものを5択から選べという内容でした。
その中で、以下のような選択を「妥当」と選んだところ、間違いとなりました。
 
衆議院議員選挙における議員定数配分規定が憲法に違反する場合であっても、その配分規定にもとづいて行われた選挙は有効であって違法とはならない。
 
初学者なので、そうか違うのかと思って漫然と解説を読んだのですが、そこがよく分かりませんでした。以下のような解説です。
 
判例は、違法であっても無効とはならないとする(最高裁判所判決・昭和51年4月14日)。
 
解説の文章構造が悪いような気がするのですが、上記選択が間違いとなったのは、「違法とはならない」の部分が間違っているからということなのでしょうか?(もしそうならば、この解説ですと「無効とはならない」の方が重要に見えて混乱します。このテキストの他の解説に合わせるとするならば、選挙は有効であるが、違法とされるため誤り、というような解説が希望されるのですが…)
 
言葉の問題に引っかかっていて、学問的にはどうでもいいようなことで申し訳ありません。初学者の上の初学者のため、この解説にしばらく混乱してしまったため、この考えで合っているのかどうか不安になりました(間違っていたらすみません…)。
ご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

選挙権の平等ってのは、つまり、一票の価値はみな等しいってことね。

だけど、実際問題として完璧に同じにすることは不可能。そこでどの程度までなら許されるの?って話になる。ところが話はそれだけでは終わらない。じゃあ、許されない程度まで格差が開いた場合はどうするの?って問題が次に来る。質問の問題はまさにこの点の話。

何だそんなの簡単じゃん。許されないんだから違法、違法なんだから当然選挙は無効、それでいいじゃん。というのももちろんありうる。だけど、じゃあ選挙無効にしたら当選無効だから議員がいなくなっちゃうんだけど、そしたら定数配分の改正すらできなくなって二度と選挙ができなくなっちゃうけどどうするの?ってことになる。そこで違法だけど無効とはしないという考え方が出てくる。何?無効にしないんだったら違法だと言っても意味ないじゃん。まあそうとも思えるね。でも実際はそうはならない。なぜなら違法と裁判所に言われればやっぱり国会は是正しなければならないから。完璧とまでは行かないまでも是正の努力を促すために違法であると宣言することは無意味じゃないってこと。だから違法であるかどうかということは有効であるかどうかと同じくらい重要な話なの。筋論なら違法だから無効、適法だから有効の二択なんだけど、次善の策として違法だけど有効という結論もあるってことね(適法だけど無効は論外だから気にしなくて良い)。だから学問的にも実は重要。

そんなわけで、判例は、一票の格差が許されないくらい開いている状況で行った選挙は選挙権の平等に反しているから違法だけど無効とはしないとしたわけね。無効とはしないってことは結局は有効ってこと。そして、問題の記述は「有効であって違法とはならない」としているからこれは判例の理解としては間違いで正しくは「有効であるが違法である」とならなければいけないの。
つまり、「違法とはならない」の部分が間違っているという理解は正しいってこと。判例では違法なのね。解説が判り難いかどうかは慣れの問題もあるけど、ちょっとさらっと書きすぎという感は確かに否めないかな。

とまれ、資格試験ではこの手の細かい言い回しの違いは結構重要だから、これはテキスト読み込んで過去問を解きまくって慣れるしかないとしか言えないね。
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いえその疑問はとても重要だと思います。



通常、憲法に違反する法律というものは存在が許されません。ただ憲法に違反しているかどうかは、裁判所が判断する事になっています。
そして法律を作るのは、国会です。
選挙の配分規程というのも、国会で決定された法律です。日本は三権分立の国ですから、裁判所も国会の作った法律は尊重しましょう。という立場にあります。

実際問題、選挙で選ばれる議員が民主的な方法で議決した法律は、国民の総意が反映されているといえます。
定数配分のような選挙、つまり国民の意思そのものを問う仕組みについて、最高裁が何の考慮もなく、憲法違反だから違法→やり直し、と命じることになったら、「国民の意思」がないがしろにされてしまい、三権分立の危機(裁判所が巨大な権力を簡単に行使すること)となってしまいます。裁判所も「国民の総意」を形成する場といえますが、提訴する原告自体が国民全体からみればごく少数ですので、選挙という選挙民全員の意思を問う行為と違い、慎重さと原告以外の国民の意思に配慮する必要があるのです。

そのため、「国民の意思」を組み込んだバランスの良い判断と行い、憲法に違反してことが明白でも、正しい方法で決められた法律に則って実行された「行動(選挙自体)」そのものは無効にはならない。ということを解説しているものです。

ちなみに、参議院選挙に関してですが平成16年の参議院選挙定数に関する憲法判断で、合憲と判断したものの「無為の裡に漫然と現在の状況が維持されるならば、次回は、違憲判断の余地は十分に存在する」旨の多数意見がつき、裁判所としては「国民の意思」があるから無効とはならないよ、としていたけど漫然と放置するなら(何回も裁判に提訴されること自体が、国民の意思といえるので)、次は無効とするよ。
といっています。

ですので、上記のご質問の内容は、憲法の存在意義、日本国の権力構造に至る、深いご質問内容といえます。
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>上記選択が間違いとなったのは、「違法とはならない」の部分が


>間違っているからということなのでしょうか?

その通りです。


>この解説ですと「無効とはならない」の方が重要に見えて混乱します。

このあたりは人それぞれですかね。
私などは別に重要かどうかではなく「違法である」「有効である」がポイントと捉えました。
もちろん、hoppen1113さんのように疑問にもたれる人もいるでしょう。一番初心者向けの解説にするならば、次のようなものでしょうか。

【判例では「違法であっても無効とはならないとする」とあるので、選択肢文中の「違法とはならない」という記述が間違い。】
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