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無知ですいません。教えて欲しいのですが妻がこの6/19で仕事を辞めます。私の扶養家族になる予定です。理由は不妊治療が大変で精神的にまいってるので少し休ませてあげて楽にバイトでもしてもらえたらと思ってます。
恥ずかしい話低所得なので共働きでないとやっていけません。
(1)お尋ねしたいのは年間総所得がいくらまでなら扶養家族と認められますか?(特別扶養控除?を払わなくてよいか?)
103万以下でないとだめなのでしょうか?103~130万以下だと一部の税金を払わないといけないときいたのですがよくわかりません。
(2)仮に9月から仕事に復帰して12月終了の時点で130万を超えた場合は7,8月の扶養になっていたぶんの保険料を支払わなければいけないのでしょうか?

説明が下手ですいませんがそこらのこと教えてください


(2)

A 回答 (3件)

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり、この2つは全く別物です。


税金上の扶養になれても健康保険の扶養にはなれない。また、その逆もあります。

>(1)お尋ねしたいのは年間総所得がいくらまでなら扶養家族と認められますか?(特別扶養控除?を払わなくてよいか?)
103万以下でないとだめなのでしょうか?
税金上の扶養ですね。
「所得」ではなく「収入」ですね。
所得は、給与の場合収入から給与所得控除を引いた額です。
奥さんの収入(1月~12月)の収入が103万円以下なら奥さんを扶養(正確には「控除対象配偶者」)にすることができ、「配偶者控除」を受けることができます。
103万円を超えても141万円未満なら、「配偶者特別控除」が受けられます。
この控除は38万円~3万円(配偶者控除は38万円)で、奥さんの週入が増えると控除額が減りますので、103万円以下のときと比べれば貴方の税金は増えます。
141万円以上だと貴方は何の控除も受けられません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>(2)仮に9月から仕事に復帰して12月終了の時点で130万を超えた場合は7,8月の扶養になっていたぶんの保険料を支払わなければいけないのでしょうか?
いいえ。
(扶養になっていた分の保険料を払うという意味がよくわかりませんが…、奥さんが自分で健康保険に加入しその保険料を払うということでしょうかね)
通常、健康保険の扶養は、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)が見込まれるのであれば、扶養に入れます。
9月から108334円以上になるのであれば、その時点で扶養からはずれます。
7、8月に扶養であったということに変わりはありません。
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税金のカテですので税金面のみお答えします。



>扶養控除について教えてください…

税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>6/19で仕事を辞めます。私の扶養家族になる予定です…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫も会社員等なら、年末調整が近づいたら『扶養控除等異動申告書』を会社に提出し、年末調整で、前払いした税金の過不足を是正してもらいます。

>103~130万以下だと一部の税金を払わないといけないときいた…

誰が?
夫なら、前述のとおり配偶者特別控除の範囲です。

妻なら、103万を超えたからといって直ちに所得税が発生するわけではありません。
基礎控除以外の「所得控除」、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
たとえば自分で社会保険料や生命保険を払っているとか、10万以上の医療費を払ったりしたら、それらを超えるまで所得税はかかりません。

基礎控除以外になにもなければ、給与で 103万を超える部分の 5% が所得税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1)103万は所得税関連の数字、これを超えると無条件の配偶者控除は受けられません(別の話なので詳細は省きます)


130万が今回の社会保険の扶養条件、年間所得がこれを超えなければ扶養に入れます
130万を超えていなければ配偶者の扶養として保険に入れます

2)扶養を外れるタイミングは、所得が130万を超えるとわかった時点です
超えることが確定する前の扶養加入と保険料については遡及しませんのでさかのぼって納める必要はありません

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
ではこういうことでよろしいでしょうか?
会社に手続きしてもらい6/20から扶養家族となり社会保険も適用となり、12月までの総所得が130万以下なら何の手続きも無く余分な税金をはらわなくてよいのでしょうか?

補足日時:2009/05/22 01:07
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