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楽天のとあるショップで、パンツとベストを購入しました。
イメージと違うので(値段のわりに安い生地や縫製だった)
返品をお願いしたら
「イメージと違う、という理由での返品は承っておりません」
とのこと。
実際手に取ってみなければわからない
縫製、生地の厚さ、クオリティ、が
値段と見合っていない、という理由で
返品はできないんでしょうか。
たとえばこれを逆手にとって
すっごく安い生地でてきとうに作った
原価300円くらいの洋服を
モデルにそれなりに着せて、6000円くらいで売りっぱなし、
なんて商売もできますよね。
楽天はそのへんの管理はきちんとしてないんでしょうか?

A 回答 (5件)

そもそも通信販売にはクーリングオフ制度や返品制度はありません。


特に店側で定めた規定が無い場合、瑕疵(傷や欠陥)が無い場合には返品は難しいでしょう。
(イメージと違うという状況では瑕疵とはいえません)

>実際手に取ってみなければわからない縫製、生地の厚さ、クオリティ、が
>値段と見合っていない、という理由で返品はできないんでしょうか。

これは難しいでしょうね。
実際の商品ページに生地の厚さや縫製についての記載があり、それと違った商品が届いたのであれば
返品できますが、製品の質と値段が釣り合いが取れているかを客観的には判断できませんので。

>楽天はそのへんの管理はきちんとしてないんでしょうか?

Yahooにしろ楽天にしろ、そこまでの管理は無理です。
基本的に簡単な審査と出品手数料の支払いが終われば簡単に出店できますから。
その後は利用した客からの評価などを参考に、苦情が多いようであれば詳細を調査しますが、日常的
にチェックされているかといえば、そんな事はしていないでしょう。
(大手のところだからといって優良店だけが集まっているわけではありません)

型式などで同一品質かどうかが分かる家電などと違って、服や靴・カバンなどは素材や写真などから
は品質を量るのはとても難しいです。
ネットで購入するのであれば、店独自に定めている返品制度があるかを確認のうえ利用された方が良
いでしょう。
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この回答へのお礼

はじめまして。
丁寧な回答、ありがとうございました!
回答の内容もそうですが、わかりやすい表記やまとめかた、言葉のえらび方にcerberosさんのインテリジェンスを感じました。オークションは危ないとおもって、楽天なら大手だしだいじょうぶ!とおもっていたのが甘かったです。いい勉強になりました。とりあえず楽天本社と話してみることにします。

お礼日時:2009/05/22 17:59

返品はできませんが商品をぼろくそに評価し店側の評判を落とすことはできますよ、ただし身勝手な内容や虚偽の内容と判断された場合返り討ち

になる得点付きです
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
そうですね、
きちんと写真画像を何点か付けて
楽天の店舗評価に反映させたいと思います。
あと、自身のブログでも実店舗名付きで公開して
パブリックコメントを求めたいと思います。
他の購入者も安っぽいと言ってるみたいだし・・・・
評価している購入者8人全員が
安っぽいと言っているので。

お礼日時:2009/05/25 12:30

まず厳しい意見となりますがご了承下さい。



>>実際手に取ってみなければわからない
>>縫製、生地の厚さ、クオリティ、が
>>値段と見合っていない、という理由で
>>返品はできないんでしょうか。

できません。できるとすれば店の「善意」です。
クーリングオフはご自分で選んだ買い方には適用されません。
適用されるのは押し売りなど業者から薦められて確認も何もせず購入した場合です。
つまりネットショップのようにご自分で注文をして購入した場合は適用外です。
(全く押し売りではありませんからね。貴方の勝手な思いこみで買うわけですからね)
イメージが違うのような客側の一方的な(身勝手な)理由で返品できるようになったら
多くの店が商売から撤退するでしょう。(商売が成り立たなくなるしね)
まぁー写真写りがあまりにもきれいすぎるのもどうかと思いますが
それいうと一流メーカーだって同じです。
実際に着てみて似合わなかった服ってあるでしょう。それと一緒です。

>>原価300円くらいの洋服を
>>モデルにそれなりに着せて、6000円くらいで売りっぱなし、
>>なんて商売もできますよね。

それが商売です。
そんな事いったら衣服なら一流ブランド全てこれでしょうね
数万程度の宝石なんか原価知っていたらびっくりしますよ
ただ、ネットの場合、高くて悪いものは簡単には売れません。
それに例えると美容院で女優の写真見せてこういう髪型といって同じように
カットしてもらったが女優のようにきれいじゃなかったと一緒だと思います。
普通の人が聞いたら呆れるでしょう。貴方の言っている事はこれと一緒です。

尚、こういうのは楽天の管理外です。
それに自分で選んだ事、自己責任であり他には関係ない事です。
その前にネットショップのような手にとって確認できないような通販は
こういったリスクは絶対あります。
だから私は衣服は通販ではあまり買いません。購入する時は商品を知っている
メーカー物か失敗覚悟ですね
だから、こういうリスクがいやなら衣服はお近くの店や実店舗に直接出向いて
買うべきだと思います。ネットショップはそれを除いても値段的にいい買い物が
できるから利用したいと思うのが普通だと思います。
ただ、メジャーモールといって利用するのはやめた方がいいでしょう。
だってああいうところはテナント出店です。正直言って駄目業者も
たくさんありますし詐欺を行うのにぴったりなのも楽天です。
(集客力が多いと短期で詐欺が容易にできるからね)
ブランドイメージで考えると失敗するから注意しましょう。

尚、こういった写真写りでなんとかなるような商品や色を気にする商品は
ある程度は失敗覚悟か店が独自で返品制度設けているところで購入する方がいいでしょう。
色なんかはモニターの発色具合でいくらでも変わりますから文句言えませんしね

良い物を安く買うのはやっぱり難しいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
楽天は結構利用してて
衣類だけでもう400件くらい(!コワイ!)取引してますが
何を購入してもカワイくて安価なものが多く
はずれがぜんっぜんありませんでした。
おもえばいっしょうけんめい企業努力されてる
優良店舗ばかりだったのですね。
こんなことは初めてだったので
おどろいたと同時に
人間の品性というか、良心に欠ける人もいるんだなーと
なんだか人間不信になりました。
あんまり人にだまされたり、意地悪されたことがなかったので
へこたれました。。。。
仕事柄、洋服の原価や見る目はありますが、
これほどひどいものははじめてだったので。

>メジャーモールといって利用するのはやめた方がいいでしょう。
だってああいうところはテナント出店です。正直言って駄目業者も
たくさんありますし詐欺を行うのにぴったりなのも楽天です。

そうですね、考えを改めます。
確かにだまそうとおもったらだましやすいシステムですもんね。
厳しいなんてことないです、至極まっとうな回答、
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2009/05/22 21:49

>なんて商売もできますよね。


>楽天はそのへんの管理はきちんとしてないんでしょうか?

してません、する義務も無いですし

100円の原材料を1万円で売るのもアリです。

実際に手にとってみないと判らないのであれば、通販は利用しないでください
気に入らない、は理由になりません。

お金を支払った時点で商法としての売買契約は成立してますので。

商品に庇護が無い限り返品返金できないのが一般的です。
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この回答へのお礼

>する義務も無いですし
しりませんでした。。。
楽天に出店している店舗は
厳しい審査のとおった、優良企業ばかりだと思っていました。
これじゃあなんだか押し売りみたいですね。。。。
楽天は信用できると思っていましたが
スラムのような部分もあるのですね。。。甘ちゃんでした(>_<)
そういう背景から、amazonは試着サービスを始めたんでしょうね。
でもまあ、そういうお店は需要が下がって淘汰されるとおもうので
(実際酷い評価でした。。。うかつだった)
今後の成り行きを見届けようとおもいます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 18:07

「訪問販売法」は、消費者トラブルが生じやすい取引形態のうち「訪問販売」「通信販売」「連鎖販売取引」の適正化を図ることを目的として、1976年に制定されました。

1984年にはクーリング・オフ期間が4日から7日に延長され、その後も度々改正が行われてきました。
 1988年には規制対象に一定の役務取引を追加、新たにキャッチセールス、アポイントメントセールスが加えられ、クーリング・オフ期間も7日から8日に延長されました。1996年には規制対象に「電話勧誘販売」が追加されました。連鎖販売取引についても行為規制の対象者を「連鎖販売業を行う者」にまで拡大し、クーリング・オフ期間も14日から20日に延長されました。1999年にはトラブルが急増していた継続的役務提供契約のうち、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師の4業種が「特定継続的役務提供」として新たに規制対象となりました。
 しかしその後も新たな商法による被害の多発や役務に関するトラブルの増加、電子商取引の拡大に伴う新しい形のトラブルなどが発生するようになりました。こうした新しい問題に対応するために訪問販売法が改正され、これまで対象外だった内職商法やモニター商法も「業務提供誘引販売」として規制対象に加えられ、それを機に2001年6月1日からは名称も「特定商取引に関する法律」と改称、施行されています。
 また、2004年1月からパソコン教室と結婚相手紹介サービスの2業種が「特定継続的役務提供」に追加され、2004年11月から事業者の悪質な手口で消費者が判断を誤って契約をしてしまった場合などは、その契約を取り消せるなどの民事ルールが強化されました。


「訪問販売法」は、消費者トラブルが生じやすい取引形態のうち「訪問販売」「通信販売」「連鎖販売取引」の適正化を図ることを目的として、1976年に制定されました。その後この法律は何度も改正を重ね2001年6月1日から名称が「特定商取引に関する法律」と改称、施行されています。
そこで規制されている中でも基本的に通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

そもそも手に商品を持ってみて販売する方法と違って、通販では写真と表現方法だけで商品説明をするわけで、商品イメージを100%伝えることは困難です。
消費者も「イメージが違う」商品もあるのが通販からの購入だと知りながら購入していると思われます。

そういう理由で返品は受け取れないということでしょうね。


ちなみに先の法律でネット通販のページには、必ず一定の事項を表示するよう義務付けられています。
具体的には、
1)販売価格と送料、
2)代金の支払い時期と方法、
3)商品の引渡し時期、
4)返品に関する事項、
5)事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、
6)代表者又は業務の責任者名等です。
7)電子商取引の場合も事業者又は業務の責任者の氏名と電話番号の表示をすることが義務付けられています。
消費者はこういうことも承知の上で通販は利用する責任があります。
でも「返品不可」と表示されていても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には、返品や交換を要求することができますよ。
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この回答へのお礼

kentkunさん、回答ありがとうございました。
とっても詳しくてほんと、勉強になりました!
法律専門の方なんでしょうか、文末の言葉端にも
相手へのやさしさと思いやりを感じました。
そうです、わたし、わりとがっかりしてるんです。
とっさに頭の中に閃いた『クーリングオフ』も、
通販で使えないことがわかってWがっかりでした。。。

>商品に欠陥があったり広告と異なる場合

これってびみょうですよね、
私のケースでも当てはまりそうなんだけど
安っぽい商品、っていうのは
個人の価値観だから。。。。

いちど自身のブログで実商品の写真を添付して
パブリックコメントを求めてみようと思います。

お礼日時:2009/05/22 18:28

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