A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
「昨年、知人に自動車を売却しました。
本年の4月に名義変更が完了」自動車税についての話はどの様に。
車検が受けられません。
相手が泣きついて来るでしょう。
いつ連絡をした。返答はこうだった。等控えて置きましょう。
名義変更が遅れた訳ですから支払う事は無いです。
昨年度の納税証明書はどうされましたか?
この回答への補足
お忙しいところ、返信ありがとうございます。
自動車税については、H20年度分は先月ですが、先方で支払ってもらいました。それで名義変更ができたみたいです。
H21年度については、今月はじめごろに、私が納付書を郵送しますので、納めてくださいといいました。先方はわかりましたといいました。
しかし、その後、弁護士と相談し事情が急転し、納付書は送らないことになりました。
無知ですみません。また教えてください。
No.3
- 回答日時:
自動車の譲渡にともない移転登録(名義変更)した場合
4月1日時点の所有者にその年度の納税義務があります。
名義変更では月割り計算による自動車税の還付はありません。
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_zeimu/qa/q …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html#j_1
No.4
- 回答日時:
4月1日の所有者できますからあなたが払うことになるかと、今年度分は相手が払わなくてもあなたが払うしかないです。
最初にそのことについて話しておかなかったのがまずいですね。なぜ2年も名義を変更していなかったのですか?
相手がその車で事件を起こしても疑われますよ。
車検は今回の分の納税証明書がないと受けれないので相手から何かしらの連絡があると思います。車検を受けないで(一時抹消または永久抹消しないで)そのままほおっておくと、一年分はあなたが払うことになります。一時抹消または永久抹消してしまえば2か月分だけです。でもその車は相手のものですからね。こちらでは手続きできないかと思います。
他人のものには保険もかけれない(家族はOK)ので無保険で乗っていたんですね。怖いですね。
これを読んでください。
4月1日以降に中古車を購入する場合には、法的には購入した年の分の自動車税の納税義務は無い。
逆に、4月1日以降に車を手放しても、その年の分の自動車税の納税義務は無くならず、廃車されない限り年額全てを納付する必要がある。
こうした法的責任とは別に、売買の際の当事者間の取り決めにより、例えば月割の自動車税額に相当する金銭がやり取りされるケースもあるが、そうした取り決めが曖昧であったり、一方の当事者が誠実に履行しない場合に、税負担を巡るトラブルに発展するケースが見られる。
また、譲渡した車について運輸支局での登録上の名義が変更されず、手放した翌年以降も自動車税が賦課されるというトラブルも多い。
No.5
- 回答日時:
残念ですが、自動車税の納税義務は車検証の車輌所有者にあります。
個人取引の場合、取引が成立した時点で(無償譲渡でも)売主と買主が双方で陸運事務所に出向いて車輌所有者と車輌使用者の登録変更をするべきでした。自動車税納税証明書がないと、車検を受けることもできません。車検切れの状態で公道は走れません。
また、廃車届けが受理されない限り、当然自動車税の納税義務は車輌所有者が追い続けます。
現状のままだと、ご質問者様も責任を追わされますので、早急にその知人の方と話し合って下さい。
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