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元旦那宛に来た、指定受取人が空欄の普通為替証書を私が換金することは可能でしょうか?
離婚する以前に届いたものを換金するのを忘れていた為、困っています。
委任の欄を私にした場合、すでに免許証などの住所・氏名も変更済なので
身分証明の提示を求められた場合、不審がられるのではないかと不安です。
それとも指定受取人が空欄だと誰でも受け取れるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですが、期限もせまり困っているのでよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

受取人欄が未記入の場合は、誰でもOKです。


http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/soki …

「有効期間」は大丈夫ですか? 印鑑や本人確認書類も忘れずに。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tetuzuki/s …

この回答への補足

しつこくてすみません。。。

旧姓に戻った名前・住所で普通に受け取れるということですよね?
万が一どこかに落としたら他人が受け取ることも可能なんですね・・・。
有効期間はまだ大丈夫です。

補足日時:2009/05/23 10:19
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参考URL-1にもあるように、受取人欄を記入しない限り(未記入)、


旧姓や新姓の違いは判りませんからチェックのしようがないです。

>万一落としたら他人が受け取ることも可能なんですね・・・。

その通りです。
http://homepage2.nifty.com/kounan/yuubin/y02ryou …

>離婚する以前に届いた元旦那宛に来たもの

コレだってぎりぎりの話しじゃないですか? 元旦那さんは承知の
上ですか?(そう思ってアドバイスを書いていますが・・・)
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この回答へのお礼

再度ありがとうございました。

>>離婚する以前に届いた元旦那宛に来たもの

>コレだってぎりぎりの話しじゃないですか? 元旦那さんは承知の
>上ですか?(そう思ってアドバイスを書いていますが・・・)

その点は換金するのを忘れていただけで離婚前に確認済なので大丈夫です。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/24 09:21

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