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夫の会社は厚生年金適用(加入?)です。
現在私は夫の扶養に入っています。

夫の年金は【国民年金(基礎年金)+厚生年金】になると思うのですが
扶養に入っている配偶者の年金は【国民年金】だけになるのでしょうか?

というのも、ねんきん定期便を見たところ、私の加入している制度は
【国民年金(第3号被保険者)】としか記載されていなかったので・・・
扶養に入っていると、私も夫と同様に【国民年金+厚生年金】となるのかと思っていましたが
そうではないのでしょうか?

夫の加入している年金制度がどのようなものでも、扶養に入っている配偶者は
国民年金のみの加入で、将来受給される年金も国民年金(基礎年金)のみになるということでしょうか?

その辺りが今ひとつよくわかりません。
もし情報に不足があれば補足いたしますので、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

年金は個人単位です。



ご主人が加入している年金は「厚生年金」。質問者様が加入している年金は「国民年金」。質問者様はご主人がたまたま会社員だから年金保険料の支払いを免除されているというだけの話。健康保険のように扶養されているわけではありません。(健康保険は世帯単位)

なので、

>扶養に入っている配偶者の年金は【国民年金】だけになるのでしょうか?

20歳になってから働いたことがなければ国民年金(老齢基礎年金)だけです。もし独身のときなどに厚生年金に加入していた時期があれば、そのときの給与や働いていた期間に応じてご自身の厚生年金も上乗せになります。

年金は個人単位なのに、厚生労働省の試算では「会社員と専業主婦世帯」なんて世帯単位で表現しているのでややこしいですね。「年金はお得」と思わせるために試算結果を発表するときに小細工しているのです。

なお、他の人へのお礼に対する回答ですが、

>私の現在の年金加入状況は【国民年金のみ】ということなのですが、
>【国民年金+厚生年金】となっていなくても大丈夫なのでしょうか?

現在の加入状況は国民年金のみです。
ただし過去に仕事をしていて厚生年金に加入していた時期があるのにねんきん定期便にその記載がないがないとすれば、年金記録が消えているか、会社が誤魔化していたかのどちらかです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
記載に誤りがないと分かって安心しました^^
過去に働いていたことはあるのですが、厚生年金ではなかったので(共済年金)
とりあえず今回送られてきた定期便のほうは間違いなさそうです。
共済は記録が別になっていて、別途定期便が送られてくるそうなので。

お礼日時:2009/06/03 15:06

2017年8月より10年に短縮された資格期間を満たしていれば、加入していた年金制度により差異はありますが支給となります。

国民年金には、次の3つの種別があり「・第1号被保険者(自営業者等)・第2号被保険者(会社員、公務員)・第3号被保険者(第2号保険者の被扶養配偶者)」そして、厚生年金は平成27年10月より一元化され、4つの種別ができました。「・第1号被保険者(会社員)・第2号被保険者(国家公務員)・第3号被保険者(地方公務員)・第4号被保険者(私立学校教職員)」
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奥様が会社などに勤めて厚生年金を払った年月があれば、国民年金にプラスされますが、基本的にご主人の扶養に入っている場合は年金保険料を払わずに国民年金に加入していることになります。

なので老齢基礎年金のみの支給になります。
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一言で言うと


「3号」と書いてあればOK

 厚生年金等の被用者各法の年金加入者の被扶養者である配偶者という事ですから プラス厚生年金と書く必要は無いと思われます。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
記載に誤りがないと分かって安心しました^^

お礼日時:2009/06/03 15:01

国民年金と厚生年金 共済年金 私学共済 船員、、。


細かく独立しているのではなく 大きな年金制度という中に絡み合っていると理解してください。

65歳に達した日に 厚生年金の加給を受けていると 国民年金の65歳からの国民基礎年金に振り替え加算がつくという事もありますし、脱退一時金をすでに受け取った共済年金の計算基礎に当たる期間を 保険料納付期間や免除期間のほかに 受給資格を獲得するときのから期間=合算期間として認めたり さまざまな要件でケースバイケースの取り扱いがされます。

年齢は? 性別は? 結婚しているかどうか 結婚したのはいつか? 加入期間は何ヶ月か? 40歳を過ぎてから何年加入しているか 配偶者が被用者各法の年金受給権を持っているか? 遺族基礎年金にするのか 老齢基礎年金にするのか? 老齢厚生年金を選ぶのか?こういう組み合わせは選んでもいいがこういう組み合わせは駄目とか。

生計を共にしているとか 850万655万の収入を常にもらっている人間かどうかとか さまざまな条件付けの要素になっています。

正直言ってこの複雑怪奇な制度のおかげで微妙に皆が救われるようになっていますが そのせいで 誰にも一言では語れない限りなく個別対応に近い 統一の制度が出来ています。

何度読んでも理解できない法文もあるので 私の説明もまだ間違いが混ざっているかもしれませんが 離婚をした場合振り替え加算はもらえるか? 寡婦加算はいつまでもらえる?41年生まれまでは 振り替え加算があるがそれ以降はない。昭和16年以降生まれの人は、、。 とにかくさまざまな こういうことがあったときにいくつだったか? 厚生年金からはお金が出るのか? 扶養はどうなっているのか?奥様の厚生年金の受給は?労災から年金を受けているか?

 と それだけの記載があるだけで色々勝手に判断する事になっています。具体的には個人情報を全部聞かないといけないので社会保険庁のホームページの年金計算ソフトで確認してください=これもめんどくさいと思いますが、、。
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この回答へのお礼

2度も回答していただいてありがとうございます。
こちらの回答は、私からの先のお礼に対しての回答ということでしょうか?

ねんきん定期便によると、厚生年金加入の夫の扶養に入っている私の現在の年金加入状況は
【国民年金のみ】ということなのですが、実際に貰える額うんぬんの話ではなく
【国民年金+厚生年金】となっていなくても大丈夫なのでしょうか?
将来の年金額についての質問ではなくて、【国民年金のみ】となっている
このねんきん定期便の記載で合っているのでしょうか?

…ということをお聞きしたかったのですが、私の日本語能力が低いのか
残念ながらこちらでいただいた回答では、そこが理解できません^^;
社会保険庁に問い合わせて聞くのが確実ということですよね・・・

お礼日時:2009/05/26 09:42

完全に国民年金受給者と同じではありません。



 3号被保険者は正確に言えば 65歳になる前に厚生年金の受給権者が配偶者であれば その厚生年金に「加給年金」が施されると思います。

これは旧年金制度からの移行のために設置された暫定的な制度。

 これは 基礎年金分が支給されないことへの穴埋め的なものですが今ですと最高 年間16万程度です。 ご自身が65歳になれば基礎年金が給付になりますので その可能加入期間が満額に不足する年齢の人には不足分穴埋め的な変わりに「振り替え加算」が支給されます。

3号と1号の決定的な違い

 また 40歳以上65未満で配偶者がなくなれば遺族厚生年金の対象にもなりますので 扶養に入っている配偶者は国民年金のみの加入という事ではありません。 

一人一年金の65歳以降

 離婚すれば 加給(妻の64まで)は配偶者(夫の年金)に出るものなのでなくなります。 振り替え加算(妻65歳から)に関しては 離婚しても受給権を得た後からなら 出る事になると思う、、、?。(要確認)

旧制度から移行に伴う 複雑な特例調整の存在。

 厚生年金の受給資格が 28年生まれあたりから 36年あたりまでで支給開始年齢が変わりますし 3号の場合の被保険者資格も20から60まで
しかも独身時代の国民年金(または厚生年金)の加入機関と納付期間によっても金額が変わるし 加給年金額も変わり 振り替え加算も変わる。

支給要件と受給額計算基礎

当然 納付期間が40年分に満たない分は減らされるが 昭和生まれは 誕生年プラス24を満額で計算できる特例もある。

厚生年金は20年の加入期間があれば給付が受けられるが 国民年金基礎年金は免除期間も入れて25年なければ支給さえされない。

受給時の選択

なくなったときには遺族基礎年金と遺族厚生年金にするか 老齢基礎年金と遺族厚生年金にするか?も選べるので 老齢基礎年金が出なくても 遺族基礎年金が出ればそちらを選べばいい事になる。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。
1号と3号では違うのだとわかりましたが、私(3号)の年金記録としては
夫と同様の【厚生年金】にも加入しているということではなく【国民年金】だけで、
送られてきた定期便の記載が誤っているわけではないですよね?

お礼日時:2009/05/26 00:29

こんばんは。


添付先を参考にしてみてください。
第2号被保険者(厚生年金保険に加入する会社員など)に扶養されている第3号被保険者(配偶者で、年収130万未満の方)には、国民年金のみが適用されるようです。

参考URL:http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
社会保険庁HPの「年金制度のしくみ」というのを見た限りでは、
第3号被保険者も2階建てのような図式に思えたので
今まで、私も夫と同様の年金になるのだと思っていました。
扶養に入ることで基礎年金部分の負担がなくなるというだけなのですね。
自分で払っていないのだから仕方ないですけど、
これじゃあ将来の年金は大して期待できませんね^^;

お礼日時:2009/05/23 01:56

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