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ある人が車で事故って会社を懲戒処分に
なったそうです。
仕事中の出来事ではありませんし
仕事で車も滅多に使いません。
そしてその人は一ヶ月程でその後復帰しました。

事故の内容は秘密らしいですか、
車は廃車でした。

その人は酒好きなので飲酒だと思いますが
どの程度の事故だと推測できますか?

本人は無傷です。

あともう一つ、仕事中ではなくても
懲戒処分にはなるものなんですか?

簡単に復帰させていいんでしょうか。

仕事でも問題がある人なので
これを気に居なくなってほしかったのですが…

A 回答 (8件)

私が勤めている会社は 飲酒での事故は懲戒処分です。


相手(被害者)がいるいないは関係ありません。
物損事故でも懲戒処分です。
また仕事・プライベートも関係ありません。
身分(アルバイト、パート、正社員、管理職・・・・)も関係ありません

一緒に飲んでいた人も飲んでいない人も、飲んだ人か車で帰ることを知っていて止めなかったら懲戒です。(代行で帰ると本人が言ってたが、それがウソだった場合は例外らしい・・・)

簡単に復帰させていいんでしょうか。
>>>個人的にはこの件は会社が判断することだと思います。
「甘い会社」なのかな・・・と思いますが、会社が処分しないというのであれば別にいいと思います。
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飲酒運転なら懲戒処分は確実ですし。


ぶっちゃけ、赤切符をもらえば懲戒処分です。うちの場合は。

>簡単に復帰させていいんでしょうか。
そりゃ、そこが判断することですし、会社の規定なんでしょうし。
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仕事中でなくても、従業員が犯罪を犯した場合は免職を含む懲戒処分をする、と定めている企業や役所がほとんどだと思います



プライベートで犯罪を犯して逮捕・起訴され有罪確定したらクビ、ということこは少なくないでしょう
事故でも、人身事故の加害者になれば最低でも自動車運転過失傷害罪という犯罪です
飲酒運転ならなおさらです
赤キップをいただいいて罰金確定したら前科一犯です(交通前科は通常犯罪の前科より甘く見られるのが一般的ですが)
道路交通法違反は一般的すぎて軽く見られていますが、方の上から見れば立派な犯罪です
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>どの程度の事故だと推測できますか?



被害者の有無にかかわらず、
飲酒などで警察にお世話になり、
会社の知るところとなれば懲戒でしょう。

会社が知らなければ処分にはならないでしょうし。


>仕事中ではなくても
懲戒処分にはなるものなんですか?

会社の名誉を著しく傷つける行為。
例えば痴漢とか。などでもなるでしょうね。
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私は、公務員ですが、このような例の場合即免職か停職です。

停職でもいられない状況に置かれ、自主退職か、諭旨退職というところです。
何であろうと、切符を渡された違反は、戒告・減給処分以上の重い処分となっています。しかし、この会社の方針は分かりませんが、交通事故に対して、甘いのでは無いでしょうか。または、強力なコネを持っているか?
いずれにしても、停職1月という処分のうえ復職したのですから、問題は無いと思います。
ただ、あなた自身が気にくわない人物だったのでこのような質問をされたと思いますが、別問題だと思います。
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そんなの会社次第でしょ。


同じ公務員でも完全に全国一律ではないと思いますし、ましてや民間企業なんて。
1部上場の企業と個人経営に毛の生えた程度の会社では当然事故の対応で差が出ますよ。経営者の考え方にもよるだろうし、
こんなところで聞いたって意味を持ちません。
   
> これを気に居なくなってほしかったのですが
個人的な恨みをそんな形で晴らそうなんてもってのほかです。
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飲酒運転は重大な反社会的行為ですので、就業規則に定めることで懲戒処分はありえます。



仕事に問題があるかどうかは会社が判断するもので、貴方が判断するものではありませんね。もし飲酒運転により会社に大きな損害を与えたのなら、「就業規則により」懲戒免職ということもありえますが。
その場合、どの程度の損害であったのかを証明する必要がありますよ。

とは言え、私が勤めている会社はコンピュータ関係の会社なので、ノートPC紛失や、ウイルス蔓延を引き起こしたりした場合、セキュリティ違反に問われ、状況によっては会社の社会的信用を著しく毀損したとして懲戒免職もあります。
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以前は、個人の問題なのでお咎めなしでした。


最近数年前に、飲酒運転で首になる事になりました。
世の中の趨勢にあわせたと言う事だと思います。
個人生活ですら、会社の名前を出して、恐喝などするケースがあるため、防衛という側面が強いと思います。
当然、予防効果も期待できますしね。
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