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基本的に1車線や2車線の場合でも2段階右折をしてもよいのでしょうか

小回りが危険な場合など

2段階右折をして安全運転でいきたいのですが・・・・。

A 回答 (2件)

道路交通法


(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)

第六節 交差点における通行方法等

(左折又は右折)
第三十四条  車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3  軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5  原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6  (略)

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 要約すると、【原付は、「二段階右折しなさい」と指定されている交差点以外では二段階右折しちゃイケマセン。自動車(二輪含む)ならモッテノホカ】と云うことです。
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自転車は昔から2段階右折です。


原付1種を同一扱いしたためです。
幅を取る3輪以上の自動車では
2段階右折は道路交通法違反を
問われる可能性があります。

過去に、走路帯違反を取られた者より。
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