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数日前、朝6時ごろのTBSの番組を見ていたら、コメンテーターさんが
政治家世襲問題についてこんなことを言っていました。
「人権を制限するのかという異論もあるが、(人権を制限しなければ)
国民は納得しない。」



・・・え?みんなそういう考えなの?


この局は普段、人権人権言っているイメージのあったところなので
とても意外でした。その後すぐ出かけたので、彼が訂正したかは知らない
んですが、数日考えてみて、やはり理屈としておかしいのではないか?
と思うのです。そこで、ご意見を伺いたいのですが




1:親の行動で、子供の行為と人権(参政権)が制限されることは
  政治家の場合ならば例外として認められるのでしょうか?


2:現職の閣僚から、適用するならば現在の2世議員も出馬すべきでない
  との意見があります。これは正しいでしょうか?
  (推進派として民主党:鳩山議員、自民党:河野議員などがいます。)


3:権力の維持が問題ならば、議員一人が長年勤めることが問題だと
  思います。権力の維持のために再選を禁止すべきということには
  ならないのでしょうか。


4:スタート地点が違うことが問題ならば、容姿やお金、受けた教育なども
  平等にしなければいけないと思います。その線引きを純粋に血のつながり
  に置く理由はなんでしょうか?

 

以上4点、どれか一つでもかまいませんのでよろしくお願いします。

A 回答 (10件)

質問者の補足質問(下記の指摘)の回答をさせていただきます。



>法制上認められないような個人の利益を害する規制が、一団体の内規
として認められうるのでしょうか。不法な契約は無効ではないですか?
現実を重視されるのであれば、日本の政治家の選択は極めて限られて
しまうでしょうし、合意を重視されるのであれば、それは昨今横行する
不法な雇用契約に近いものに感じられます。
もしよろしければ、補足をお願いいたします。

 まず、私人間契約は全て法的拘束性を帯びるものでしょうか?
大人の口約束が常に合法である必要性はありません。もっといえば、違法でなければ私的契約の自由は尊重されると言えるでしょう。(法的不作為の契約に関しては、司法でも違法性は問えません)
 具体的にいえば、義務教育課程を過ぎて高等教育の校則などが具体的な事例でしょう。
 校則におけるアルバイト禁止・バイク通学禁止などの規則は、違法性を伴います。
 党議拘束も事実上の違憲性はありません。それを遵守しなくても違法とはされません。したがって、党則・党紀の法的拘束性がないとされる以上は、その党規・党則が違法性を帯びていても違法性を阻却していると考えられます。
 したがって、党規に法的拘束性の適否が司法では問題になるでしょうが、党議拘束の事例などを考えれば、党規・党則の法的拘束性が見出されない以上は、違憲性・違法性を司法が問うことはできません。法的には問えないにしても、政治的には問題があるとは言えましょうが・・・

「グレー」と言いましたが、司法で本件で論争になっても、党則の違憲性を認める可能性は皆無に近いでしょう。
 党則として、出自による一律的制限であれば違憲性・違法性を問えますが、あくまでも”親族と同じ選挙区”であるケースの制限に過ぎません。
 
さて、世襲制限に関しては本音は否定的です。それが地盤に関する制限だけであっても、やはり疑問です。党紀・党則であるからこそ是認するしかないのが結論になるでしょう。
 本質的に親子・親族関係にある候補者同士が同じ選挙区で衝突することも制限する規則とも考えられます。

 早い話が、法的拘束性を帯びない私人間契約に違法性を問えない・・それだけの話です。

ついでに言えば、議員身分に関してはそれを保障するのは有権者だけですから、党規で拘束には正当性を感じられませんが、議員身分を保障する有権者の動静からすれば、世襲制(地盤の世襲)に関しては被選挙権の制限として根源的な正統性を見出すことも可能でしょう。ただし、これは政治的拘束性であって、法的拘束性の話ではありません。
 
 

この回答への補足

お礼が遅くて申し訳ありませんでした。
現在、自民党内のマニフェスト議論も世襲批判から多選制限へと
移行しつつあるようで、少し旬を逃してしまった感が・・・(笑)

多くの考え方を聞けてとても参考になりました。
いったんこれにて〆とさせていただきます。
みなさん回答ありがとうございました。

補足日時:2009/06/05 21:03
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。
なるほど法を超越した話であるのならば、法は拘束力を持ちえませんね。
全く思い至りませんでした。考え方としてとても参考になりました。

ただ、律法と離れた位置に党則を置くのならば、
法以外の正当性を担保する根拠が必要となりますよね。
話が飛んでしまいますが社会は法以外にその正当性を持ちえるのか?
地盤の承継が問題ならば、なぜそこを規制しないで本人以外の
子供に負荷を負わせるのか?という疑問こそが、この「世襲批判」
に対する疑問の声につながるのではないかと思うのです。

お礼日時:2009/06/05 21:03

 質問者の論理構造に重篤な欠陥があるようですが、


人権とは対立する人権との関係性で常に問われ、人権制限が普遍的に存在しえます。
 従って、人権論を行う人間は、常に反目する人権との関係性の難しさを伴い「人権を制限するのかという異論もあるが、(人権を制限しなければ)国民は納得しない。」とは当然の摂理です。

 冷静に考えれば判るように、一方の表現の自由が尊重される一方で、同時に存在しえる表現の自由が一時的に制限されうるものですし、報道の自由は、報道されない自由との関係性があるのです。人権とは、相反する自由概念との整合性含めて、人権制限の問題を常に抱えるものです。
(ちなみに、人権論の基礎ですので、それを抑えてから人権論を俯瞰するようにしましょう)

1:参政権は人権というよりも社会権と考えるのが妥当でしょうが、憲法を見る限りは、制限の正当性は極めてグレーです。
ただし、制限が法的性格ではない限りは、問題にならないでしょう。

2:”閣僚から”などというのは、あくまでも号令であって、目標に過ぎません。法的規制ならば話は別ですが、内部規範・公約として掲げるのは当事者の自由でしかありません。正しい。正しくないという二元論の評価は下せません。自分の価値観で判断してください

3.議員個人の長年の公職独占状態は不健全と言われますが、それを根拠に、参政権の停止とは一般的ではありません。多選制を制限するのは直接選挙によって選出された強権力に基づいた政治家のみに該当するが一般的です。国会法において議員個人の限界があることを考えれば、立法議員の多選制の制限はあまり現実的ではないでしょう

4.容姿・財産・教育環境の平等を実現する方法があるのでしょうか?それが出来ないのであって、平等を満たせる部分から満たすだけに過ぎない・・・という発想です。
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この回答へのお礼

なるほど、冷静な回答ありがとうございます。私の人権観としては
契約参加各人の利益が平等であるべきという原理主義に偏っていたのかも
しれません。それを実現するにはある程度の不可能性が介在するのですね。
とりあえず実現可能であるのが、子供の権利制限であると。

ただ、それでもなお疑問が残ります。憲法上グレーであることはお認めのよう
ですが、法制上認められないような個人の利益を害する規制が、一団体の内規
として認められうるのでしょうか。不法な契約は無効ではないですか?
現実を重視されるのであれば、日本の政治家の選択は極めて限られて
しまうでしょうし、合意を重視されるのであれば、それは昨今横行する
不法な雇用契約に近いものに感じられます。
もしよろしければ、補足をお願いいたします。

お礼日時:2009/05/26 21:58

質問の4点いずれにも直接答えることにならないかもしれませんが、以下の英国の例を参考にして下さい。


英国(典型的小選挙区制。日本のような比例代表制はない)でも親に続いて国会議員になるという例もあります。しかし、別に法律で禁じているわけではありませんが親の選挙区を継ぐという例はありません。つまり選挙は候補者本人に国会議員としての資質があるかを問うものであって、親の七光りを期待するのは‘サモシイ’ことと見られいるからです。親と同じ選挙区から立候補させる(公認する)ことは、候補者本人というより公認した政党の恥とされ、選挙民の顰蹙を買い大敗必至です。
日本の「世襲議員」サン達が、憲法違反だ、職業選択の自由侵害だ、人権侵害だ等々喚いているのは、英国人から見ると「バッカじゃなかろか」でしょう。
英国では親に続いて国会議員になろうとする人物は、先祖の土地だとか親の地盤だといったことに関係なく、先ずその政党にとって難しい=何年も勝てなかった選挙区から立候補させられ、その健闘ぶり(惜敗率)が「良くやった」となれば、次の選挙では当選の可能性の高い選挙区で公認されるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なるほど英国であればそういう意見も
出そうですね。ただ、そのイギリスであっても18世紀後半には同様の
問題が議会で討論されていますよね。反面日本はそういうステップが
欠落していたのではないか?と感じるのです。将来、バッカじゃなかろか
と言える様になるための準備として、こういう話題もでるのでしょうね。

お礼日時:2009/05/26 21:33

1.


認められる訳はありません。国民(皇族は含まない)であるならば参政権に制限があってはなりません。但し、国民の平等な参政権の妨げにならないようにする必要があります。その問題として世襲の問題が有ります。

2.
現職への規制は今更意味がないでしょう。
そのような原理主義的なことを言ってもなにも始まりません。
なお、なにを持って世襲なのかを定義する必要があります。
「1.」の参政権の妨げになる状態は、同じ選挙区から出た場合に、支持者と選挙事務所の資金を譲り受けるところが一番問題です。つまりスタートラインが他の新人と著しく違うからです。ちなみに鳩山兄の場合は地縁(牧場を持っている)とはいえ、選挙区は違います。親から受け継いだ金持ちではありますが。

3.
必要なのかも知れませんね。ただ、長老も必要とも思うときもあります。連続してでる選挙区の回数を制限すればよいのではないでしょうか。

4.
血のつながりを重視するのは、元々選挙民が重視するからです。
だんだんその傾向は薄くなったとは言え、世襲を求めたのは支持者の方でもあります。殿様の家系と同じです、次の若が立派になるとうれしいのです。
全てを平等にする必要はないと思います。日本はアメリカ型の選挙で、元々は選挙区で選挙民と盛り上がり、選挙民の寄付によって当選を目指し、代表者となるものです。イギリスのような全員落下傘の選挙は疑問です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なるほど確かに現実に対応してこその
政策ではありますね。最も問題であるのが政治団体間の金銭の授受
であるならば、子供の権利を侵害するのではなく、そちらを規制した
ほうが良いのかもしれません。

お礼日時:2009/05/26 21:29

 世襲と言えば、天皇が顕著な例でしょう。

これを認めてきた(させられた)事がありますね。他国の例からも、世襲することによってその能力はその都度低下すのは当たり前ですね。結局、衰退し他の勢力に取って代われる、これが歴史のあり方ですね。日本の天皇はその稀有な例ですね。あの戦争の敗戦を経てきたことにすれば。国が戦争に負けてなおかつその体制が維持できるなんて素晴らしいことです。

 政治家が世襲によりその能力が増すことは決してありません。小渕優子を見てください、あの平成叔父さんの足元にも及ばないのでは、それでも立派(?)に大臣を勤められるのが奇跡です。

 質問者の意図とは違うかもしれませんが、同じDNAを持続することが有益に働かないと言うことを言いたいことです。世襲はやめたほうがよいかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに前提として子供であるという
だけで無条件に親の権力を受け継がせることはあってはならないと
思います。その上で、政治家の子供というだけで無条件に
権利が剥奪されるのはどうしようもないことなのでしょうか?
親と子は別の人間ではないのでしょうか?

お礼日時:2009/05/26 21:19

世襲と言うのは、前任者の支持基盤を後任者がそのまま引継ぎ政治家となるを言うんですよね。


なので小沢→鳩山の民主党代表移行も、あの状況では世襲の範疇に含まれる。
小沢代表辞任騒動の前後に世襲制限が民主党内で具体的に表れてきたのも、何故か意味深であります。

世襲の定義を3親等以内だとか、同じ選挙区からの立候補だとか、クダクダ言っとるわけですが、国民感覚から言えば鳩山代表も4世世襲議員であり、小沢前代表も政治家2世という地盤を引き継いだ世襲であるのが国民の感覚。

日本国憲法においては被選挙権の行使は基本的人権にまつわる国民の正当な権利であり、公正な理由なくこれを制限することは国会議員として行ってはならない。憲法尊重擁護の義務があります。
例え世襲制限を法制化せずとも、党の内規として定め実際の世襲制限を党員に強制すれば、即憲法違反です。
この憲法違反を次期首相と成るかも知れぬ国会議員が堂々と公約化しようとしている。
正にファシズム体制の政党。公衆道徳無視の自分勝手さ、人権無視の感覚が如実に現れてる。

世襲制限を行えば民主党より自民党にその該当者が多くなる(質問者さんの2に該当する者も含めて)。このような他党潰しとも見られる世襲制限を政争の具とするその感覚は…
世襲制限を標榜するのであらば、まず鳩山自身が即刻議員辞職してから主張すべきである。なのに本人は自分はその世襲に該当せずと、記者会見席上でこれまたグダグダ言うとるわけです。

鳩山の友愛とはいったい何なのですか?
ああいうのを自己愛と言うのです。

1.自粛は可能です。しかし強制されるものではありません。
2.憲法無視して他者に強制するのであれば、まず自ら率先して世襲辞任すべし。
3.別問題でしょう。
4.他党潰しだからです。


鳩山代表が率先して即刻国会議員辞職し、その後に世襲制限を主張すべし。
世襲の定義なんぞ、問答無用。次も出たければ、鳩山一族から離脱・離縁し、無一文になって出直して来い。

国民として、あれは恥ずかしすぎる。
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この回答へのお礼

立場を明確にした回答、ありがとうございます。
民主党の発作は今に始まったことではないですが、
それでもいい加減、彼らの批判がブーメランのように帰ってくることに
何故、気づかないんでしょうか。題意と離れますが不思議でなりません。

お礼日時:2009/05/24 20:39

政治資金とかも無税で受け継ぐことができるんだもの。

そりゃ制限したくもなるよ。
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この回答へのお礼

人権制限すべきという方が居るのかを知りたかったので
ご意見とてもありがたいです。
ところで、世襲政治家は政治資金を無税で承継できるんですか?

お礼日時:2009/05/24 20:33

 個人的な意見ですが・・



1.少なくとも、法的に制限することは認められるべきではないでしょう。ただし、政党の内規で決めることは可能です。
 各議員の後援会の改革と、予備選の導入が比較的現実的とは思います。

2.「1」と同様で、法的に制限はできないでしょう。

3.首相になるような方は、ある程度は閣僚その他重要ポストの経験が必要だと考えます。再選そのものを禁じると、それが困難になります。政党の内規等で、同一選挙区での当選数の上限を定める等で、定期的に選挙区移動をさせ、個人ではなく政党の候補としての位置づけを確立すべきだと考えます。


  
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この回答へのお礼

現実的な回答ありがとうございます。実際法による制限は
憲法上不可能ですし、結局は、内規としての問題なのでしょうね。
その上で3にいただいた回答は特に、利益誘導型の政治家を
規制することも出来る合理的なアイデアだと思います。

お礼日時:2009/05/24 20:31

まず私見として、権力は世襲でなければ世の中混乱するばかりだと思います。

世襲を選ぶのは統治のスタイルを維持することも重要だからです。そもそも民主主義は衆愚政治になるリスクが高いものです。日々の生活が精一杯で政治ことを考える暇のない人間が政治家を選ぶわけですから、小泉さんを選んでしまったような、自分の首を絞める結果を生み出すんです。
本来は生活に余裕があって、国の将来のビジョンを見据えることのできる人でなければ、本当に良い国を作るなんて無理です。
ということで、私見でした。

1、政治家の場合だけ例外にするのであれば、憲法改正が必要に鳴門思います。
2、現職からであれば、当然今の議員にも適用すべきでしょうね。
3、権力の維持を選挙民が望まなければという前提が必要ですが、同じ人が良いと言う場合もありますのでそうはならないでしょうね。
4、日本は天皇以下権力者は全て世襲で歴史を作ってきてますから、血のつながりが一番分かりやすいんです。
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この回答へのお礼

なかなか過激な回答ありがとうございます。
確かに、理念を受け継ぐのであれば、選挙民としてもわかりやすい
現状維持の意思表示にはなるかもしれませんね。

お礼日時:2009/05/24 20:26

 自分は世襲議員問題に関しては、多くの国民のネタミだと思います。


実際に、石原都知事の息子(三男)、管直人の息子など有名議員の息子でも選挙に落選しています。
 又、選挙で公正に選ばれて選出された議員ですので、その議員を選出した選挙区の国民に失礼です。

1.法の原則(法の平等)において制限されることは、本来認められるべきではありません。

2.自分は正しくないと思います。憲法違反だと思います。

3.思いません。選挙は国民の票によって決められます。選挙に出馬した人が我々の代表となるか、国民の意思によって決められます。それは民主主義を否定してます。

4.血のつながりではありません。親と同じ選挙区で出馬する事により支持基盤を受け継ぐのです。子は親の傀儡として動く可能性ですね。
 ですので、その点を気にするのなら・・・
 親と違う選挙区で出馬・・・・
 親と同じ党で出馬する場合は、党はそれを公認しない・・
 という条件でクリアされます
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この回答へのお礼

なるほど、選挙民の意思を尊重すべきなんですね。
明快な回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/24 20:19

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