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格安(2名参加で15,000円/1名)の香港ツアーに参加し、帰りは私だけ辞退して一人で帰ろうとおもっています。その場合、ペナルティなど払わず帰りのチケットをキャンセルすることはできるでしょうか。当然帰りのチケットを払い戻しもしくは変更して帰るつもりはありません。ツアーの帰りのチケットを辞退するのもできるかどうかご存知の方、ご回答頂きたくよろしくお願い致します。

A 回答 (13件中11~13件)

ツアーで利用する航空券は、使用する航空会社、搭乗日、搭乗便がすべて固定され、いっさいの変更が不可であることを条件に格安運賃で発行されています。

これを個人包括運賃またはIT運賃といいます。

それで本来の正規普通運賃(香港往復20万以上)に比べて、ツアーが格安になっているわけですから、「帰りのチケットを払い戻しもしくは変更し」など最初からいっさい不可能なチケットなのです。

あなたは香港ツアーをお申し込みの際に、このIT運賃での旅行条件に関する契約に同意されていますので、その中にあるツアー途中での離脱は出来ないという契約条件を遵守しなければなりません。

「ツアーの帰りのチケットを辞退する」と表現されていますが、実際はツアー契約を破棄して帰路を放棄するわけですから、もっと正確に言えば「ツアーの契約違反をする」ということになります。

もし帰路を放棄すれば、もうあなたの航空券分はIT運賃の適用が出来なくなるわけですから、航空会社は(あなたが既に乗った往路の)片道分の普通運賃をツアー会社に請求するでしょうから、その後ツアー会社が負担した分はあなたに請求されるでしょう。

それはあなたが契約を破棄したことによって発生した損害賠償であり、自らが往復のIT運賃を放棄し往路の普通運賃を請求されることになったという、しごく正常な商行為だと思いますがいかがでしょう。

それとも自分で勝手に契約を破棄し帰路を放棄しておきながら、高い片道普通運賃は航空会社かまたはツアー会社が負担してほしいとお考えでしょうか。
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ツアーの契約内容とかによるのでは。


旅行会社へ問い合わせしてみてください。

通常であれば問題ない気もしますが、今はインフルエンザなんかで出入国の管理、追跡はしっかりしなきゃならない時期ですし。

> 香港ツアーに参加し、

この場合はあんまり事例が無いと思いますが、中国→日本のツアーなんかだと、ツアー客が帰らずに不法に就労していたとかだと、ツアーの主催者の管理責任が問われるような事もあるでしょうし。
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格安往復航空券だけ購入した場合なら、復路便を使用しない、ってよくあることですが、パッケージツアーですよねぇ。

。。
ツアーを主催した会社には、入国させた旅行者をきちんと出国させる(不法滞在の助長になるようなことはさせない)義務があったりするのではないでしょうか。・・・専門家が回答くれるとよいですね。
ツアーの途中の予定(市内観光とか)に参加せずに、またあとでツアーに合流するようなことなら、全く問題ないと以前にここで読みましたが、帰国しないというのは・・・できないと思いますが、どうでしょう。
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