プロが教えるわが家の防犯対策術!

うちは自営で個人経営をしています。(内装関係)
先日仕事の付き合いでゴルフクラブを購入しました。

この出費は経費として落とせるんでしょうか。
回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

◎一本又はワンセット10万円未満のクラブなら交際費で落せます。

ただし将来、税務調査があるかもしれないので(ない場合もあります)、税務調査のときに、「事業を継続的に行うためにはゴルフの好きなお得意さんを接待することが欠かせないのだ」と税務署員を説得できるように理論武装(?)しておきましょう。

◎ワンセット10万円以上のクラブの場合は、一旦、資産に計上して、毎年、減価償却費で落すことになります。しかし、この場合も、事業のためのゴルフ接待を主張できるようにして置いて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
経費として計上してみます。

お礼日時:2009/05/27 00:05

ゴルフクラーブ・・・・工具器具備品「金額による」

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ゴルフクラブセット、約5万円でした。
経費として計上できそうですか。

補足日時:2009/05/25 11:51
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【その総収入金額を得るために直接要した費用】


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
ではありませんから、経費になりません。

「交際費」になるだろうとする見方もあるかとは思いますが、
【業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる】
必要があります。

そのつきあいゴルフで、交通費やゴルフ場の入場料などは【明らかに区分】できますが、仕事とは関係ないゴルフ大会でも使用できる道具類に過ぎず、【明らかに区分】できない以上、家事費のうちと判断されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々とご回答頂きありがとうございました。
参考になりました。
今回の質問はなかなか、微妙なところみたいです。

お礼日時:2009/05/27 00:07

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