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生活保護の返還金について

皆さん、ご教授下さい。

生活保護を受給中の父(45歳)がおり、娘2人(19歳と13歳)と3人暮らしでした。長男もおりますが、生活保護を受ける前から家を出て県外で一人暮らしをしており、福祉とは関わりはありません。
2人の娘のうちの1人(19歳)が、父親の生活保護受給中に個人的にアルバイトで収入を得ており(市には未申告)、その生活が数年続いた後、福祉の方から、生活保護を受給中に娘から収入があったとして、それまで娘が得ていた収入(約200万)を返済するよう指示されました。

それから数年間かけて半分ほど返済(父親が受給していた生活保護費から天引きされておりました)したところで、父親が亡くなりましたが、市の方からは引き続き返還金(不正受給分?)は返済し続けてくださいと言われました。
娘2名は返還金の承諾の際、サイン等はしておりません。
(本人は同意している可能性がありますが、ハッキリと分かりません)

こういった場合、残りの返還金の返済義務はあるのでしょうか?
現在娘2名とも収入はありません。
相続破棄?のような手続き等、可能なのでしょうか?

情報が不十分で回答し辛いかもしれませんので、その際は分かれば回答できる情報を教えていただければとても助かります。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 アルバイトなど「就労収入」の未申告という「不正受給」による返還債務ですから、生活保護法第63条ではなく、もっと強力な第78条の適用でしょうね。



 質問者様はご存知かどうか知りませんが、生活保護というのは『世帯単位』で受けるものです。保護を受けるに当たって生じた返還金債務については、生活保護法上にはハッキリとは規定されておりませんが、民法の「共同不法行為(719条)」の規定を類推解釈し、世帯員全員(ご質問の場合は、父と二人の娘の計3人)の『不真正連帯債務』として負う事になると解釈されます。
 連帯債務の場合、当事者全員が等しく債務全部の弁済義務を負うと民法で規定されております(民法第432条)。また、当事者のうちの1人が死亡しても、残る債務者の負担には何ら影響しません。相続放棄も、連帯債務には適用されません。
 従って本件の場合、父親の死によって残された娘たち2人の返還金が免除になることはあり得ません。

>娘2名は返還金の承諾の際、サイン等はしておりません。
…生活保護の返還金債務は、「契約行為」によって発生したものではなく、上の娘さんの収入未申告という「不法行為」によって生じたものです。従って、サインなどは無関係です。

>現在娘2名とも収入はありません。
…それでは2人の娘さんは、今現在どうやって生活なさっておられるのでしょう?不思議ですね。父親の死後も引き続き生活保護を受けているのではないのですか?

 まぁ、どのように生計を立てていようとも、それを理由に債務が免除になることはまずありません。「現在無資力であることをもって債務の抗弁と成すことはできない」ことは学説・判例とも論を待たないところです。消費者金融の取立てに向かって「今金ないから無駄だよ~」などと言っても無意味であることを考えれば、お分かりですよね?
 まぁ役所は消費者金融の取立てのようなあこぎな真似は決してしませんから、その点はご安心ください。二人とも若いのですから、いずれ立派に成人して働いて返せばいいことです。
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生活保護は、最低限度の生活を保障するために、不足分を補う程度に行う制度です。

生活保護には、相続破棄というものは存在しません。それに、保護を受けられていたのは、お父様だけではないはずです。娘さんも、少なくとも「生活扶助」と「教育扶助」という形で、保護を受けられていたのではないでしょうか?
質問を拝見する限り、不正受給のように見受けられます。生活保護法の第63条の、費用返還義務に該当します。どうしても、不服があるのでしたら、市役所にご相談された方がいいと思います。
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