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施行令121条1項6-ロと122条1項との関係で、
例えば、共同住宅5階建・直通階段1箇所で計画できる場合の階段種別は
屋内・外避難階段の内、何れかを設置するで良いのでしょうか?
また、避難階段にはせず、直通階段のみの考え方で良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

用途が共同住宅なら、二方向避難が原則です。


一階に連なる階段が2つ必要です。
屋内直通階段一か所と屋外避難階段一か所、計二か所で二方向避難が可能でしょう。
避難歩行距離を計算して配置するようにしましょう。
ご参考まで

この回答への補足

片方が避難階段なら他方も避難階段にしなければなりません。
質問の意味を理解されていないようですが。
共同住宅5階建・直通階段1箇所で計画できる場合、その階段は避難階段になるのかどうかを御聞きしています。

補足日時:2009/05/26 08:31
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