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こんにちは。
両親が離婚したあと、母親は資産家の男性と再婚しました。
ちょっといやらしいとは思うのですが、財産について知りたい事
なので、質問させていただきます。
母の再婚相手の方と、私達(兄弟)は血のつながりも何もないので
再婚相手の方が亡くなった場合の財産分与は無いと思うのですが、
母が亡くなった場合、母名義の物であれば財産分与されるのでしょうか?
持ち家が、再婚相手の方の名義の場合、例えば2人が亡くなったら
どのようになるのでしょうか?
私達兄弟にも、分与の権利はあるのでしょうか?

すみませんがご回答できる方よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

「ところで、(B)の場合の母の財産はどうなるのでしょうか?


宝石などは先に譲ってもらったほうがいいのでしょうか・・・」

その場合は、
* 質問者さんが仮に2人きょうだい(質問者さん+お兄さん)
* 「資産家の男性」と質問者さんのお母さんの間には子供がいない
としますと、お母さんの財産は
「資産家の男性」 1/2
質問者さん 1/4
質問者さんのお兄さん 1/4
で相続することになります。

宝石などは、よほど高価なものでない限り遺産の算定の際はごく少額に査定されますが、仮に「資産家の男性と再婚したお母さんが、結婚の前後に高価な宝石をプレゼントされている」のであれば、お母さんの生前に貰っておく方がトクでしょう。宝石・金地金・美術品のような動産、あるいはキャッシュは、生前贈与したことが分かりにくいですから。

土地や家などの不動産は、権利の移転が登記記録に残りますので、生前贈与がありますと、その分だけ法定相続分から差し引かれます。「減殺」といいます。
しかも、不動産の生前贈与を行えば、相続税よりずっと高率の贈与税が確実に課税されますから、税金のことを慎重に考えないといけません。税務署は不動産の権利移転は全て把握しているようですので、不動産の生前贈与を受ければ贈与税を逃れることは出来ないと考えて下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

なんだかいろいろと大変なことがわかりました。
今は、はっきりとした事は何もないのですが
また、疑問が出てきたら質問させていただきます。

どうも有難うございました。

お礼日時:2009/06/01 15:36

遺言がなく、民法に定められた法定相続割合で相続される場合のことを説明します。



(A) 「資産家の男性」が、質問者さんのお母さんより先に死亡した場合

「資産家の男性」が死亡した場合、その妻は必ず相続人になります。
それ以外の相続人は、三段階で決まります。
1) 資産家の男性の子供、孫、曾孫・・・
2) 資産家の男性の親
3) 資産家の男性の兄弟姉妹

以上の3つに当てはまる人がゼロであれば、「資産家の男性」の資産は、遺言がなければ現在の妻(質問者さんのお母さん)が相続します。

お母さんの財産は、いずれは質問者さんとその兄弟が相続することになるでしょう。

(B) 質問者さんのお母さんが、「資産家の男性」より先に死亡した場合

先に亡くなった質問者さんのお母さんの財産のことは省きます。
資産家の男性が、他の女性と再婚せずに亡くなった場合、相続人は先ほどと同様に
1) 資産家の男性の子供、孫、曾孫・・・
2) 資産家の男性の親
3) 資産家の男性の兄弟姉妹

の順番となります。
残念ながら、「質問者さんとその兄弟」が相続人になる可能性はありません。
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この回答へのお礼

わかりやすくご回答くださり有難うございました。
(B)の場合を想定すると、確かに残念ですね。
ところで、(B)の場合の母の財産はどうなるのでしょうか?
宝石などは先に譲ってもらったほうがいいのでしょうか・・・

お礼日時:2009/05/27 10:50

 質問者と再婚相手が養子縁組をしていない場合、質問者は法定相続人ではないので、遺言等がなければ遺産を相続することはありません。


 しかし母が亡くなった場合、質問者は法定相続人なので、母の財産は相続できます。そして、再婚相手が亡くなった場合、母はその相続人ですから、再婚相手の遺産を相続し、さらにその後母が亡くなった場合、その財産を質問者が相続できます。つまり、再婚相手、母、の順で亡くなった場合、質問者が再婚相手の遺産の一部または全部を相続する可能性はあります。
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この回答へのお礼

養子縁組というのが必要なんですね、初めて知りました。
遺産なんて、考えるのもなぁと言いながら
どうなるのか気になったので質問しました。
あるがとうございました。

お礼日時:2009/05/27 10:44

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