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特例退職被保険者の資格の喪失事由について、
「国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、翌日に資格を喪失する」
とされているかと思います。

この「該当しなくなったとき」の事例としてテキストには「死亡、被保険者または被扶養者に該当、海外に居住など」と書かれています。

この事例のうち「被保険者に該当」の場合、
当日に被保険者の資格を取得→翌日に特例退職被保険者の資格を喪失
ということになるのでしょうか?
そうしますと1日だけ2重資格になってしまう気がするのですがいかがでしょうか?

A保険からB保険への被保険者資格の切替えは「当日に喪失・当日に取得」で行われるのだと思っていましたが、上記の場合はどのような扱いになるのかお手数ですがご教授ください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ここから先は法律論とは少し外れるのですが、


「国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき(=死亡、被保険者又は被扶養者に該当、海外に居住等)」と言う表記自体は間違いありません。
又、「国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、翌日に資格を喪失する」のですから原則上は被保険者又は被扶養者の該当した場合でも翌日に資格喪失するはずです。
しかし、貴方の指摘通りこれでは1日重なるのでこのような場合、例外的に被保険者又は被扶養者になって社保、共済の資格取得した場合、資格取得が先行してその資格取得日に資格喪失したことに調整するのです。
この例外措置の記述は何処に書かれているのでしょう。
通常特例退職者被保険者制度の記述より前に書かれていると思われる社保等の資格喪失に関する部分です。
この部分に書かれていなかったり、社保等の資格喪失に関する記述の方が特例退職者被保険者制度より後にかれていれば大問題ですが・・・
そんなことはないのでよくテキストを確認してください。
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この回答へのお礼

度々のご回答をいただきありがとうございました。テキストを見直してみたのですが、私の理解力の無さもあってか見つけることはできませんでした。しかしながら、ご解説をいただいたおかげでとても勉強させていただきました。心よりお礼申し上げます。ありがとうございまいした。

お礼日時:2009/05/28 02:15

「国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、翌日に資格を喪失する」


これは単純に資格を一方的に喪失し他の健康保険制度の被保険者にならない場合の規定です。
つまり、死亡や海外移住の場合です。
そもそも、被保険者または被扶養者に該当の場合は喪失事由が他の健康保険の被保険者になったりその被扶養者になることそのものが条件なのですから、当然に他の健康保険の被保険者又は被扶養者としての資格取得が先行し、この資格取得日に特例退職者被保険者の資格喪失したと処理がなされると言うことです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
テキストを1字1句同じに写しますと、

国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき(=死亡、被保険者又は被扶養者に該当、海外に居住等)

と記載されております。
ご回答から察するに、上記は適当ではない記載方法なのかと理解致しました。出版社の誤植情報にも載っておらず不思議に思うばかりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/27 10:40

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