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会員(社員)となっているNPO法人で、代表役員(男性)の役員報酬が「生活をしていけないため」という理由で、前年度比約140%となる話を聞きました。

事業は「特定非営利活動に掛る事業(障害者福祉事業)」のみであり、「その他の事業(収益事業)」は実施していません。
他の一般職員の報酬が上がる訳ではありません。

これは、特定非営利活動促進法第3条(原則)の「特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない」という部分に違反しないでしょうか?
ある意味、代表者による利益の独占になるのではないかと思うのですが…。

ちなみに、前年度報酬でも全国の男性介護職の平均給与以上であり、他の職員で平均レベルの方は一人もいません。

それはおかしい!と思うのですが、法的に根拠が立証できなければ、ただの感情ということになるので、確認したいと思います。
関連法を含めて、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法定の手続を踏んでのことであれば、なかなか難しいでしょう。



その部分について記載がないので、なんとも・・・。

この回答への補足

「法定の手続き」…というか、これから総会です。
私は都合により出席できないのですが、事前に情報を受けた方から伺いました。
総会で、疑問を感じて下さる方がいれば反対もあるでしょうが、参加者の顔ぶれ(過去のパターン※)から、難しい気がします。
※ おかしいと思っても、どう言って良いか分からずに発言しない。

補足日時:2009/05/26 23:35
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生活が出来ない、という理由で報酬の引き上げを行うことは


「特定の個人の利益を目的として」という条項には該当しません。
そのNPO法人の中で報酬が多い少ないというのは、内部の問題で、これこそ内部の人しかわかりません。

わかりません、と言う意味はその代表者の業務の内容と報酬との因果関係や事業に収益に対して代表の方がどれだけ寄与しているか、等々のことです。

もし僕があなたの立場でしたら、他の理事の方に自分の意見を表明し、自分の意見に支持してくれる理事を地道に増やしていくことを実行します。
少なくともNPO法人である限り、役員の報酬は総会の決議事項だと思いますので、その時に決算も明示される筈です。
法的にどうのこうのというより、利益に対して報酬の比率の問題とか、他の職員の報酬と比較しての代表の報酬とかの問題だと思います。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

>「特定の個人の利益を目的として」という条項には該当しません。
…あぁ…やっぱり、無理ですか…。

法的な問題があるようであれば、総会で決議してしまってからでも意見が言えるかと思ったのですが…。

>利益に対して報酬の比率の問題とか、他の職員の報酬と比較しての代表の報酬とかの問題だと思います。
そうなんですよね。
そこで「おかしい!」と思ったのですが…ちょっと気付くのが遅かったようです。

とはいえ、一般会員に情報が入るのは、総会しかないんでしょうし、その直前に情報が入ったからとはいえ…理事さんたちが了承したからこそ、総会に提案することなんでしょうし。
…後から意見を言うには、法的問題点の指摘しかないように感じていましたが、総会に出席できない以上、総会決議に従うしかないようですね。

一会員の意見として、おかしいと感じた部分だけでも、後日理事さんに伝えておこうと思います。

ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/27 22:31

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