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タイトルのようなことをしてはいけない、という主旨の条文は、第何条でしょうか?
公職選挙法http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

要は「買収」を禁じている条文ということでよさそうですね。


これは第221条に規定があります。
おたずねの行為は、
「当選を得る目的で、金銭もしくは物品の供与を申込む」
とみなされますから、
第221条第1項第1号に該当すると思います。

第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
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この回答へのお礼

有難うございました。
また、宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/05/27 16:09

御馳走する・・は、


「(飲食物の提供の禁止)第139条 
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。・・・」

お金をあげる・・・は、
「公職の候補者等の寄附の禁止)第199条の2 
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
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この回答へのお礼

有難うございました。
また、宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/05/27 16:07

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