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私は今、租税法を勉強しているのですが、いきなり壁にぶつかってしまいました。
繰越償却超過額というのが良く分かりません。
まず減価償却費の損金算入を行う際に、償却限度額を出さなくてはいけなくて、
償却限度額=期首帳簿価格×定率法償却率となっており、
テキストの説明では、税務上の帳簿価格を出す際に、
「繰越償却超過額がある場合の償却限度額の計算」では、
「税務上の期首帳簿価格=会計上の期首帳簿価格+繰越償却超過額」と
書いてあって説明が載っておりません。
そして、調べてみたのですが、
「償却超過額とは、減価償却資産について償却費として損金経理した金額のうち、その事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を いい、翌期の償却費として損金経理した金額に含まれます。」
と書いてあったのですが、これも分かるようで正直な所、分かりません。
何も考えずに足してもいいのですが、理解を出来ればしたいので、
何か例を上げて、分かりやすく繰越償却超過額の意味と足す理由を教えてくれませんか?
租税法があまり理解しておりませんので、質問も分かりづらいと思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

☆「繰越償却超過額」の意味


例えば、取得価額1,000の資産について、前期において会計上100の減価償却費を損金経理したが、税務上の償却限度額が80だった場合に、20が償却超過額として税務上、所得に加算されます。
これが当期において繰越償却超過額となります。

★「税務上の期首帳簿価格=会計上の期首帳簿価格+繰越償却超過額」の意味
当期首において、会計上の簿価は900ですが、税務上の簿価は920です。
よって、会計上の期首簿価900に繰越償却超過額20を加算して税務上の簿価920を算出し、当期の減価償却をするということです。

☆「~翌期の償却費として損金経理した金額に含まれます。」の意味
そして、当期において会計上80を償却費として計上し、税務上の償却限度額が100だった場合、本来、償却不足が20生じますが、
繰越償却超過額20を当期において会計上損金経理した償却費に含めますので、
会計上は80+20で100、税務上も100なので±0になります。

条文上の考え方と、計算処理の仕方がちがうので、説明をよんでもピンと来ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
理解が出来ました。
しかし、租税法はかなり苦手です・・・

お礼日時:2009/07/03 16:56

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