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10件程西から東にかけて一戸建て並び南側は開発道路、一部私道分譲地に去年引越しした者なんですが、開発道路・私道の事でずっと納得できない事があるのでご意見頂きたいのですが・・。
我が家は奥から2件目の家なんですが、(東から2件目)まん前の道路(私道)が1番奥(左隣)の家と半分なっています。半分はうちの私道・残り半分は左隣の私道とゆう事になっており残り右隣から西までの間の道路は開発道路となっているんですが、そもそもうちの前の道路だけ私道って事になっているのでその分税金も払っています。なので私道の部分だけ分かる具合に普通の道路コンクリートじゃなく何か区別がつくようにしてほしいと売主に言ってはみたんですが、最初の申請の際に今の状況、開発・私道供コンクリ道路内私道に入る部分だけに段がもうけられているだけの状況で申請している為今更変更はできないとの事でなんか納得できずにいます。この場合はどこに問い合わせして聞けばよいのでしょうか?本当に変更できないと思いますか?そもそも同じかたちの分譲地が真後ろ北側にも建っているんですが、そこも同じく奥2件の道路だけ私道になっておりその私道にはきちんと開発道路と私道とで明らかに分かるように区別されています。開発部は黒のコンクリ道路で私道部はベージュのコンクリと色分けされうち半分のところで線が引かれています。施工主が同じではなく別会社なのですが、何故できないのかと納得がいきません。皆さんはどう思いますか?

A 回答 (5件)

地方税法第348条第2項第5号で、「固定資産税は、公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地に対しては課することができない」として、道路には固定資産税をかけないとしています。

従って、私道の奥に民家がある場合は、これが適用されますが、一番奥の家は、公共の用に供してはいないのでこの条項の適応はないので固定資産税を支払っています。奥の家の前の道路は私有地の一部なのです。あなたの家の前の道路は、私道とは言え公共の用に供しているわけですので、私権を行使することは出来ません。
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道路の区切りには印は無いのでしょうか?



・貴方の私道部分の維持管理は貴方の責任でしょうね

なので街の歩道にあるようなカラーペイントでもされては?

http://www.npic.jp/imgs/at9/rd_d_02.jpg

私道の維持管理の一貫だと思いますが...

ただ、区切りを付けたとしてもなんら実質的な効果は無いとは思いますが...

「ここまではわしの土地じゃ」...と主張できるだけですね
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不動産業者です。


1、その前面の道路は宅地部分とは別の土地に(筆)なっていますか?
もしかして旗竿状の形状になっていませんか?(公図上)
2、地目は公衆用道路になっていますか?
3、建築基準法上の道路に指定されていますか?
開発行為によるものであれば、奥だけ位置指定を取得するのは??ですし、位置指定を受けるなら持分登記で良いはずで、占有部分として半分2mを分けたりはしません。
その部分は見た目が道路なだけで、基準法で言う道路扱いになっていないのではありませんか?
契約時の重要事項を見てください。またその時の書類関係をよく見られて公図や登記事項を確認してください。
建築確認の図面を見て「配置図」に道路が書かれていますから、どのような道路扱いかわかると思います。
私の地元では、その前の土地を利用する方が2軒以上あれば、固定資産税等は免除されます。また課税されても非常に課税標準額が安くなり幾らも取られません。
一度担当の役所の固定資産税課に問い合わせてみてください。
地図や公図、課税決定通知(固定資産税の納付書)を持参し尋ねてみると、詳しく説明してくれます。
軽減を受けるのは申請が必要ですから、もしかしたら軽減漏れかもしれません。
文章での表現はちょっとむずかしいですね。わかりにくいと思います、ご勘弁を。

この回答への補足

ご回答有難うございます。引き続き質問をよろしくおねがいいたします。
__________
| 左奥の家        | ←南側の前は壁です。
|_________|
| 我が家    |   :   :
|______|.... :. ....: ←丸い点々部分が私道ちょうど半分を割って左が我が家
|他 |他の |     。  右が左隣の所有です
|の |家A |     。 
|家 |___|     。←丸内は開発道路です。
|B  |           。
|__|。。。。。。。。。。

図を書いて見ました。こんな感じです。わかりにくくてすいません。
最初の地積測量図からも前の私道部分を含めた形で記載され建築をする際の図面でも前私道部分も含めた図面がかかれていました。なので土地面積も私道部分を含めた面積となっています。契約書をみてみると私道負担の有無の項目には有に丸がはいっており特約事項には「アスファルト舗装部分は奥の号地の所有者と共同して道路として使用すること」と記載されております。

補足日時:2009/05/29 10:44
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NO.3です。


図を見ての推測と説明文から、その前面の部分は建築基準法で定める道路ではありません。
見た目は道路なのですが、あなたの敷地の一部ですが道路としての利用制限がされている土地
という扱いになります。
その部分が分筆されていないなら残念ながら固定資産税も宅地並みにかかります。
建蔽率や容積率制限もあり、土地が狭いならその分を「建築物の敷地」から除外するのも
後々問題が起こるかもしれません。
実際その部分が締める固定資産税等の金額は大した額ではないでしょうから、あきらめましょう。
分筆などして減免を申請しても元が取れないと思います。
売買時の業者さんの説明不足の感はありますが、位置指定道路など長さ35m以上になると転回所を
儲けるなどの制限があり、ギリギリの長さの場合その様な仕上げになる土地も珍しくありません。  ご参考まで。

この回答への補足

ご回答どうも有難うございます。
ご意見を頂いたうえでうちの私道の場合は施工主に舗装してもらうとゆうことは不可能とゆうことなのでしょうか?
では自分自身半分(自分の所有分)の部を舗装しても大丈夫なんでしょうか?

補足日時:2009/05/29 20:11
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>ご意見を頂いたうえでうちの私道の場合は施工主に舗装してもらうとゆうことは不可能とゆうことなのでしょうか?


では自分自身半分(自分の所有分)の部を舗装しても大丈夫なんでしょうか?
開発道路であっても分譲が終わった時点で経年による修繕や補修は利用者の方(接道する住民)の負担となります。
あなたの場合は、奥の方と相談して前面の部分は修繕等してゆく事になります。道路部分において売主は引渡し後施工不良以外の瑕疵は負いません。
10軒もあれば本来なら道路管理組合など作り毎月1000円程度積み立てすると、10年で120万となり何かあっても十分対応できる金額となります。その時余ればその後の積み立てを安くすれば良いわけですから。
誰かが音頭を取って纏られた方が将来的には安心なのですが・・・
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