プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

プロバイダや警察は会社から業務妨害があったとして発信者情報開示請求された場合、情報開示をする義務があるのでしょうか。また開示してくれるとしたらどの程度の被害からなのでしょうか?
例えば警察に被害届を出して受理された場合は、必ず情報開示に向けて動いてくれるのでしょうか?個人では難しそうですが会社などが迷惑メールで業務妨害を受けたような場合は被害届を出せば個人特定はしてもらえますか?
会社が業務妨害として発信者情報開示請求をプロバイダに提出した場合、プロバイダは情報開示をする義務があるのでしょうか。
また警察にもプロバイダにも具体的な被害の証明は発信者情報開示請求を提出する時点で必要ですか?
被害届が受理されてどれくらいで割り出せるものなのでしょうか? 相手がネットカフェ等から書き込んだ場合はやはり特定に時間がかかりますか?
開示される時、発信者にはその事は知らされるのでしょうか?

質問ばかりですみません。
色々教えて頂けると助かります。

A 回答 (3件)

>個人への誹謗中傷(仕事内容ではなく個人的な事)を親会社や顧客にばらまかれた程度では事件とは見なしてもらえないのでしょうか?



「ネット」「名誉毀損」「逮捕」で検索してください。
思った以上に逮捕情報が多いことに気が付くでしょう。
仕事先へのメールは威力業務妨害にもなります。

被害届がでて、悪質だと判断されれば、警察は捜査するでしょう。
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警察がプロバイダーに開示請求する際には捜査令状をとって請求します


この場合、プロバイダーには開示義務が生じます。
ただし、その内容を被害者に教えることは基本的にはありません。

被害者がプロバイダーに開示請求するためには、開示の仮処分申請を
裁判所に起こします。理由が正当であれば、裁判所から開示命令が
だされます。

ネットカフェはIPアドレス特定できるでしょうから、範囲は絞りやすい
ですよね。犯罪なら警察は捕まえると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
現実の話として捜査令状が出せる程度の被害とはどの程度のものなのでしょうか? ひどい恐喝や命の危険を感じる程の中傷、会社においては多大な損失が出たなど、でない限り警察は動いてくれないのが現実ですか?
個人への誹謗中傷(仕事内容ではなく個人的な事)を親会社や顧客にばらまかれた程度では事件とは見なしてもらえないのでしょうか?
引き続きよろしくご教示お願いいたします。

補足日時:2009/05/28 19:23
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<プロバイダ責任制限法の趣旨>


インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、
個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、
プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対して、これを削除するよう要請しますが、
事業者側がこれらを削除したことについて、
権利者からの損害賠償の責任を免れるというものです。

<情報の開示請求について>
「請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること」
または
「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由があること」

以上から、
・被害届けの提出は開示請求を意味しないこと
・「損害賠償請求権の行使のために必要」な場合は請求権の行使に関して
 当該プロバイダに説明する義務が発生すること
・「開示を受ける正当な理由」を提示する必要があること
等、がわかります。

http://www.isplaw.jp/

「裁判をする」という明確な意思と根拠を提示しない限り開示されるとは考えられない
(プロバイダーも相手にする義務が無い)内容ですから、
弁護士を通すようなレベルでないと、開示は無理です。

参考URL:http://www.isplaw.jp/

この回答への補足

早急な回答大変感謝します。とても勉強になります。
反対に警察やプロバイダが情報開示にすぐ動くというのは、
どういった被害の程度なのでしょうか?
ネットに関連した犯罪に溢れる昨今、警察もかなり凶悪な犯罪や多大な損害を会社が受けた等でないと、そう簡単には捜査に踏み切ってはくれないと理解するのが良いという事でしょうか?
被害届は一応受理するものの警察はそんなに暇ではない、
という事ですね。

補足日時:2009/05/28 16:16
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