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会社の特定の人(甲)の下で働くと雇用契約を(甲)と私(乙)との間で口頭のみの契約を結び契約満了時未払い賃金が発生し裁判になった時、証拠書類としての書面が提出出来ない時には勝訴の見込みは薄いですか?

A 回答 (1件)

その通り。


相手(甲)は主張すれば良いんだもん、「証明しろ!」って。
民事裁判の大原則は「訴えた方が証明する」ことです。

この回答への補足

早速明解な解答有難うございます。言葉が少し足りませんでした、
支払督促申立において異議申し立てにより裁判になった時も証明責任は当方にあるのですか?当方としては私の元同僚の証言のみです。結論は変わりませんか? 宜しくお願いします。

補足日時:2009/05/28 22:34
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