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物上代位についての議論において、価値変形物、価値代表物という表現
が用いられますが、両表現は違う意味があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

価値代償物とか価値代替物などといいますね。



日本語として違うでしょう。変形は元のものが形を変えたものであり、代償は元のものがなくなってその代わりのものですね。

ご貴殿は、過去の質問を見ると法律の学習をなさっている方のように見えますが、教科書を読めばわかるような点の質問が多かったように思いますが、ついには日本語の問題、漢字の理解のようなことのご質問に至りましたか。

こういうことを書くと、この回答を看視している使用人は、表面的に警告してくるだろうが、過去の質問全体の流れや回答内容などをよく踏まえて欲しいと思う。

ところで、そもそも物上代位が、内田先生のおっしゃるように「担保権の実効性確保の観点から政策的に認められた権能」だとすれば、あまり、文字面にとらわれない方がいいかもしれない。

この回答への補足

もう既に、質問の回答は頂いておりますので恐縮ですが、頂いた回答に
関連しましてちょっと迷っていることがありまして、お知恵を拝借した
く補足に書込せて頂きました。

抵当権に物上代位が認められるのは、抵当権がそのものの交換価値を把
握するものだからというように理解しておりましたが、そもそも物上代
位が「担保権の実効性確保の観点から政策的に認められた権能」だから
という言い方もあるのですね。
そこで、ふと思ったのですが、後者の言い方ですと、留置権についても
物上代位を認めてもよいということにはならないのでしょうか?
前者の言い方であれば、留置権は本来、交換価値を把握するものではな
く、留置することによって、その物により生じた債務の履行を促すもの
であることから、留置権につき物上代位が否定されることの説明ができ
ると思うのです。

補足日時:2009/06/01 22:15
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
私の資料では、価値代表物でしたが、価値代償物とか、価値代替物とも
言ったりするのですね。
字面の違いということで安心いたしました。

お礼日時:2009/06/01 00:34

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