重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

平成14年5月~11月までアルバイトをし、給料から税金をひかれていました。(月6~7万を稼ぎ、680円くらいひかれていました。)
学生で、年収は103万以下なのですが、その税金は戻ってくるのでしょうか?

確定申告ってまだ間に合いますか?

A 回答 (4件)

給与所得の場合、基礎控除(38万)、給与所得控除(最低65万)、勤労学生控除(27万)で、トータル130万までの収入(「給与所得」としては給与所得控除65万を引いた金額。

100万円であれば35万が給与所得)まで、所得税はかかりません。

源泉徴収票を添付して確定申告すれば、還付してもらえます。
給与所得だけなら、中学生でも計算できます。
    • good
    • 0

勤労学生の場合は、勤労学生控除がありますから、年収が130万円までは所得税が課税されませんので、確定申告をすれば、源泉税は還付されます。



還付になる場合は、5年間まで遡って確定申告が出来ますから、通常の確定申告期限の3月17日以降でも大丈夫です。

確定申告には、源泉徴収票・印鑑と還付金を振込んでもらう銀行の通帳を税務署に持参すれば、書き方を教えてもらえます。
行くのは、税務署の空いている3月18日以降がよろしいでしょう。
    • good
    • 0

下記サイトに行ってみてください。


いくら戻るかがわかりますし、申告用紙を作成してプリントアウトし、郵送もできます。(作成コーナー)
103万以下なら引かれた税金はほとんど戻ってくると思いますよ。
バイト先から源泉徴収票をもらってますよね?
それを申告用紙に貼り付けないといけませんから。
3月17日(月)が期限ですが、数日ならオーバーしても大丈夫だと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.ht …
    • good
    • 0

報酬を受けていた会社から源泉徴収票が交付されているはずですから、住所地の税務署で確定申告をすれば税金の還付が受けられます。


3月17日までとなっていますが還付申請の場合は期間猶予はあるようです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!