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昨日、「ゆるさん しね」という落書きをされました。

黄色のラッカースプレーででかでかと。

もし犯人を、推測ではなく証拠や自白などで特定した場合、相手方に対して民事もしくは刑事罰を科せることはできるのでしょうか?

「しね」だなんて、言われる覚えもなく、毎日この文字が目に入るたびに心が痛みショックです。
自分で消すのも腹立たしいので、書いた人間に消させたいです。

A 回答 (4件)

何に(誰の所有物、管理物か)などにもよりますが、基本的には以下の3点のいずれかに該当します。



1・各市町村等の条例違反
2・軽犯罪
3・器物損壊罪
3以外は、お咎め、もしくは軽度の罰金などで済まされます。3まで行くことは、通常はない。
消させたいってのは、法の判断ではありません。損害賠償として現状復旧を求めるか、作業をやることで示談して、訴訟を取り下げるかって話です。実際、民家の壁に落書きして、軽犯罪でしょっ引かれた犯人が、親と一緒に謝罪に訪れて、落書きを消すことで許しを得たってケースもあります。

なお、犯人検挙例は実に少ないので、自己防衛で、書いても除去しやすくするって手もあります。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。とりあえず警察には被害届け出してみます。
今後も続くようであれば、確実に証拠を押さえて対応したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/14 23:48

まずは写真などを取って警察に通報しておきましょう。


消すのは自分でやってもいいですが、かかった費用は
後日請求ということでいいでしょう。

器物破損、内容が内容ですから脅迫でもいいのでは。

『脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由
(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うこと
である。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない』
『「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という
言葉のほかに、「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当する。』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。とりあえず警察には被害届け出してみます。
今後も続くようであれば、確実に証拠を押さえて対応したいと思います。
脅迫罪の件も考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/14 23:50

刑事では器物損壊でしょうね。

警察に訴えられますが本気で捜査してくれるかは分かりませんが、証拠がある場合は確実に罪になりますね。
刑事で起訴されるようなら民事も問題無く訴えられます。ただ、民事はそれほど賠償が取れないでしょうから弁護士代とかいろいろ掛かるので得かどうかは分かりませんが。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。とりあえず警察には被害届け出してみます。
今後も続くようであれば、確実に証拠を押さえて対応したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/14 23:49

落書きは器物損壊罪に該当します。


警察へ通報しましょう。
その上で、運良く犯人が捕まった場合、損害賠償請求をすればいいでしょう。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。とりあえず警察には被害届け出してみます。
今後も続くようであれば、確実に証拠を押さえて対応したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/14 23:48

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