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 私の町では、議会構成は町長支持議員が少数となっております。
住民投票条例の制定について、昨年12月に町長より議会提案され、その後継続審議となり5月15日の臨時議会において否決となりました。
 しかしながら、一部住民より「6月開催の町議会において町長より提案が予定されてる住民投票条例の制定について審議の上可決成立されるよう請願します」との請願書が、議長あてに提出されました。提出日は5月22日で議運が6月1日に開催されます。本会議は、5日から。
問題は、否決後10日も経たないのに議長は受取拒否出来たのか否か。
「提案予定の議案」についても、疑問を感じます。
それと、再度否決となると思いますが、半月の間に2度も同じ審議となるわけで、会期が違うと言えばそれまでですがこのような事態を防止する規定はないものでしょうか。
また、時間切れ廃案となった場合も同じ請願は二度と出せないでしょうか。

A 回答 (1件)

 この質問の回答ができる人はどれだけ日本にいるのか?という興味もありますが・・・・・・


 
 まず、請願書の署名などの不備がなく、議事運営予定がある想定しますが、疑問は住民投票条例の提案の連続性に起因すると考えますが

 防止する措置は私の知る限りではありません。

第一、町長の請願と、住民請願では内容が重複しても、権利の由来が全く別物です。
もし、これを防止することになれば、直接請求権・直接選挙・直接民主制を否定することになりますから、憲法違反になります。

ちなみに、住民投票条例自身が、類似性ある請願を制限する立法のケースを作ることで、乱発を避けるのが、妥当でしょう。

そもそも、住民投票条例の制定が否決される状況の方が、民主的には問題が大きいでしょうし、しかも、住民請願でも条例が制定できない、というのは、地方議会として民主的基盤から疑われるでしょう。

世界的に、住民投票条例を立法が再三にわたって拒否するような民主国家は、共産主義っぽい国くらいしかありません。
 

質問のタイトルからして、大丈夫ですか?

「不可解」であるなら、”何が不可解か?”を説明をして欲しいのですが・・・

さて、補足しておきますが

>半月の間に2度も同じ審議となるわけで、会期が違うと言えばそれまでですがこのような事態を防止する規定はないものでしょうか。

請願者が同じであれば、政治的に請願権の乱発として問題になるでしょう。もし、再び住民請願が行われたとしても、その権利を否定する権利は議会にも行政にもないでしょう。

>時間切れ廃案となった場合も同じ請願は二度と出せないでしょうか。

一般的に国政でも、時間切れ廃案でも、再請願を制限する規定はありません。

ちなみに、基礎的知識として、直接民主制度のレベルから勉強されるために、参考サイトをご紹介します。

もし、再請願を阻止したいならば、司法で訴追されればいいでしょう。原告適格で相手してくれないのが一番確実でしょう。

参考URL:http://www.ref-info.net/

この回答への補足

 有難う御座います。
不可解な請願としたのは、そもそも請願者の方は5月22日が6月議会の請願等の締切日でしたのでこれに合わせるように署名活動され署名簿も一緒に提出されました。署名簿の冒頭部分に「現在審議中の住民投票条例案を可決されるよう請願します」とあり、この案件は5月15日の議会において否決されてます。で、最初に書きましたように提案予定の条例に対するものと二つの請願書が出された格好と思えます。
住民投票の内容ですが、隣市との合併を唱える町長は住民投票の結果をもって隣市との合併協議に入りたいとし、議会側は合併協議の最終段階で住民投票するのが筋と主張してます。

補足日時:2009/05/30 07:58
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