A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
実際に住まなくても、名義変更さえしてあれば控除対象になるんでしょうか?それとも、何か生活している証を提出しないといけないんでしょうか?>
基本的に、先程の回答のURLにも書いてある提出書類の中の住民票で判断されます(1年目だけ)。
そして、その期間はどのくらい必要なのでしょうか?>
『増改築をしてから6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること』となっているので、控除を受ける年の年末に住んでいないと適用されません。
2年目からは、税務署から送られてくる“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”(控除を受けられる年数分送られてきます)を使い年末調整で控除出来ます。これには住所が記載されているので、年末調整書類の住所と相違があれば問題が出ると思います。
参考URL:http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html
No.1
- 回答日時:
基本的に築20年(鉄筋コンクリート造なら25年)以内の物件ですから住宅借入金等特別控除は受けられません。
ただし、一定の耐震基準に適合するものについては控除が受けられます。これは、『家屋の購入の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の購入の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものに限ります。』とあるので、購入した後では意味がありません。かと言って、購入してもいない家をリフォーム(耐震補強)することは出来ませんし。既に耐震基準を満たしている場合であれば、購入前に調べて貰って証明書を発行するということは可能だと思います。ただ、築27年の物件が現在の耐震基準を満たしているとは考え難いですがね。あと、控除より耐震補強工事費の方が高いと、これも意味が無いかもしれません(地震に対して安心は出来ますが…)。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
リフォームについては、条件を満たせば控除は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
ありがとうございました。
やはり、耐震の面で控除は難しそうですね。
リフォームでの場合、「自己の居住の用に供している自己の所有している家屋」とあります。
実際に住まなくても、名義変更さえしてあれば控除対象になるんでしょうか?
それとも、何か生活している証を提出しないといけないんでしょうか?
そして、その期間はどのくらい必要なのでしょうか?
できれば、ぜひ御教示下さい。
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