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今回、ネットから建物賃貸契約書を打ち出して使用しようとしているのですが、建物の賃貸契約期間はなにか法律で定めがあるのでしょうか?あれば、その根拠となる法律なりを教えて下さい。

A 回答 (1件)

 定期借家権等の例外を除き、原則として建物の賃貸借契約期間は1年未満のものは期間の定めのないものとなり(借地借家法29条1項)、1年以上の場合はその期間となります。

1年以上であれば長期の制限はありません(同条2項)。
 期間の定めのない賃貸借の解約の申し入れは、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができます。ただし、貸主からの解約申し入れは、正当事由や、時期の制限があります。詳しくは借地借家法をみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速借地借家法をみました。書籍も買ってみたいと思います。

お礼日時:2009/06/18 14:23

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