プロが教えるわが家の防犯対策術!

自賠責の被害者請求で金額に納得できない場合、被害者が加害者に直接請求することはあるのでしょうか?

こちらは加害者で、任意未加入のため自賠責で対応しています。

こちらも納得できる費用であれば当然払いますが、これまでの経緯からちょっと心配です。(領収書が無いようなお金を請求されそうで)
そのような請求があった場合、こちらはどのような対応が良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

もちろんあります。


被害者の損失が自賠責の補償金額を越えた場合は
被害者は加害者に請求することができますので。
入院を伴う事故や、通院が長くかかりそうな事故の場合は
自賠責枠を越える事が多いので請求されてる方は多いです。
車同士の事故であれば任意保険に入ってるケースがバイクよりは
ずっと多いので任意保険会社に請求することになりますが
任意に入っていなければ、加害者本人に請求するのが常です。

被害者の損失(治療費、事故による休業補償、入通院慰謝料、
後遺症が認定されればその慰謝料と逸失利益、等々)は
自賠責基準、弁護士基準、裁判基準で金額は違ってきます。
損失部分で何を基準にするかで認められない物も出てきます。
自賠責基準だと眼鏡など一部の例外をのぞいて物品に対しての
補償はありません。事故により壊れた携帯電話、時計、
破れてしまった衣類靴など身につけていた物は一切補償されません。
自賠責では認めらない部分の損失を加害者に請求するのは被害者として
当然の権利と思います。

加害者がどこまで支払うべきか、補償の金額は事故の過失割合に
大きく関係してきます。
被害者が最終的に請求してきた金額や内容に納得がいかなければ
日弁連交通事故相談センターで無料相談にのってもらえるので
問い合わせてみて下さい。 http://www.n-tacc.or.jp/
金額の内訳を被害者に細かく誌面に書いてもらい
日弁連の相談センターへ行かれると良いと思います。

個人同士で示談してしまうと後々面倒なことにもなりかねません。
領収書のないようなものに対しても要求してきそうな相手なら
なおさらです。示談には弁護士に入ってもらうことをお薦めします。

参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/
    • good
    • 0

納得できない分は払わなければいいだけでしょう



それを相手が不服とし、どうしても原ってほしいなら訴訟を起すしかありません
裁判で質問者さんが負ければ払わなければならなくなりますが、相手が訴訟するほどの手間隙をかけるかどうかでしょうね
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!