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現在使用中の協同組合定款に附則事項なら定款変更の手続をしないで追加しても良いのでしょうか。
一部の理事が可能だと主張するのですが。教えてください。

A 回答 (3件)

補則あるいは付則は、理事会を開いて、理事長決済の元、定款最終ページに記入が無難です。


可能であるかどうかは、現定款内容が分かりませんから回答いたしかねます。

これらは、補則などの見本です。

http://www-bm.mhlw.go.jp/general/seido/hojin/kij …
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この回答へのお礼

ご親切に有り難うございました。自分なりに理解できました。
厚く御礼申し上げます

お礼日時:2009/06/03 15:35

附則も定款の一部ですので、定款変更の手続が必要です。

従い、理事長決裁での変更は出来ません。補則も同様です。
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別紙「冊子」を作成して手続き押印の上,定款附則と記してください。

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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございました。
下記の内容でも回答のようにすれば良いのでしょうか?
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の職務に関してですが、
「理事長、副理事長は連帯責任を負う」と附則を付けたいのですが。
借入に関し理事長、副理事長が交替したときも、次期理事長、副理事長が連帯責任を引き継ぐことを考えているらしいのですが。
何も解らないので再度の質問お許し下さい。
また、手続とはどんなことをするのでしょうか。

お礼日時:2009/06/03 15:05

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