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履歴書や契約書にシャチハタでない判子が使われていると思います。そして連帯保証人に判子を押してしまったら、問題が起こったとき家や財産も失います。ここで、同じ名字の人の判子で押したり、全く同じ形の判子をもっている人が他にいたりしたら誰が連帯保証人になりますか?履歴書では、他の人の判子を押しても問題ないようです。
また個人を特定する判子は存在しないのでしょうか?自分の判子がとんだことに利用されたり、押したの自分のせいにされたりしないかと心配です。
この質問で分かりにくければ、補足願います。
でなければご回答願います。

A 回答 (8件)

法律が求めるのは、質問者さんが実際にした行為の責任を質問者さん自身がとることと、質問者さんに重大な過失があった場合に、それによって迷惑を被った悪意のない方の損害を質問者さんに被ってもらうことです。


契約行為のなかには、口約束だけで有効になってしまうものもあります。そのときには判子は問題にされず、いったかいわないかが争いのポイントになります。
口約束だけでは責任を問われない行為の場合も重要なのは本人の意思ですが、そこで「本人による署名」が大きな意味を持ちます。本人の署名は筆跡鑑定によって証明されますのでそこで決着が着くわけです。
押印は、印鑑証明書を添付することによって、署名よりも簡単に本人の意思に基づく行為であることを外見的に証明しますので、本人の意思と責任について余計な議論を生じにくくするという意味があります。
ただし、連帯保証人のような重要な行為の場合、特に金額が大きくなれば、後で争いにならないように、(1)本人確認をしたうえで、(2)保証人としての責任と保証内容について説明し、(3)さらに面前で実印を押させて、(4)印鑑証明書も添付させる、というようなことまですることが多いはずです。質問者さんが心配しているようなトラブルは、実印と印鑑証明書の保管について過失を問われるほどルーズでない限り、また自分の意思がそこにない限りご心配ありません。
どこにでもある三文判を普段使っていることは別に恐ろしくはありませんが、無用なトラブルを避けるためにはそれを実印として登録することはやめたほうがよいでしょう。もっとも、相当複雑な陰影であっても、今は、スキャナーで読み込んで契約書にプリントすることが可能な時代ですし、まったく同じ印鑑もつくれてしまうそうですから、プロは立派な印鑑だからといって安心はしないと思います。
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 本人が署名捺印したことが証明できれば、認印でも実印でも、押印の効力は同じだと思いましたが。

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改正を把握していませんでした。

  #5へ  #4いちぶ訂正
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もうほとんどの方が申しているから、私の出る幕はありません。



ただ、いつもお世話になっているakak71 さんに誤解がないようにと思い、書かさせて頂きました。

保証制度につき、数年前に法改正がありました。
内容としては、情義で押してしまう人、知らないで連帯保証人になる人が余りに多く、或る日いきなり家、財産を失う人が絶えない為、法務省内で検討し、保証人の過酷な事態を避け、事の重要さを理解させるため、今までの制度を180度変換。保証契約をする際は、「書面でしなければ、その効力を生じない」と法改正を致しました。

<民法446条2項>です
3項も付け加えられました

法制審議会の保証制度部会の部会長は、野村豊弘先生で、各省庁と野村先生をはじめとする民法学者、法律実務家他、中小企業団体等の意見が反映されたようです

おこがましいようで済みませんでした。
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法律的には、


連帯保証人は実印を押印する必要はありません。
契約書さえ必要ありません。

ただ、重要な書類には実印を押印することがおおい。
法律などで、規定されているわけではありません。
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印鑑には、とりあえず形ばかりに押す認め印と、行政に登録して特定個人を証明出来る実印とが有り、その他に預金の引き下ろしなどに使われる銀行印があります。



履歴書など、本人が署名した後に押す認め印は、あくまでも形ばかりで署名した確認程度の効力しか有りません。
それ故に、大量に生産されて同じ物が複数存在する既製品を使っても問題が起こることは有りません。

ご心配の連帯保証などには、行政に登録した実印を使うことになり、その印鑑が本人の物であるかの印影を写した、行政が発行した証明書を添付することになります。
当然、この場合は他の印鑑と見分けが付かないような既製品ではなく、特製のしっかりした印鑑が望まれます。
万一、同じような偽物を作って偽造文書を作られれば、それこそ大変なことになります。
そのために、似たような印鑑を押すだけで偽造されないように、行政が発行する印鑑証明書を添付することが必要になっているのです。

銀行印は、その印影を銀行に届け、預金の引き出し時には銀行側が届け出られた印鑑に間違いないか確認の上お金を渡すことになります。
この場合は、たとえ似たような印鑑が存在しても、預金通帳と同一であるかの確認を銀行側だけがする事が出来るので、偽物で引き出すことは難しいように成っています。

ご質問者様が心配されているような事が起きないように、重要な役目を果たすときの印鑑はそれなりのシステムが構築されています。
なお、たとえ100円均一で購入できる印鑑であっても、購入後に自分で一部分をカッターナイフなどで少し削り取って置けば、世界に一個しかない特別の印鑑が出来上がります。
ご心配で有れば、自分で工夫する事も大事ですよ。
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自分で署名、捺印していなければ、そう主張すればいいだけです。



相手も本人でなければ絶対困る場合には自筆と実印(+印鑑証明)
を要求します。

履歴書については、面接や採用前の手続きで内容の確認がありますので
書類上のハンコは認め印で十分です。
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連帯保証人ともなると実印(印鑑証明書も)が必要になるでしょうし、印鑑登録するには基本的に本人でないと出来ません。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E9%91%91% …
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