
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
エアガンもラジコンも玩具です。
玩具に記載されている「対象年齢」は、原則としてそのメーカーが参加している玩具協会の安全性に関する指針などをもとに決めています。
従って、「対象年齢18歳以上」とあっても、18才未満の人が購入したり使用することに法的な問題はありません。
玩具の「対象年齢」は、その玩具を安全に遊ぶだけの理解力あるいは身体能力があるかどうかの目安に過ぎません。従って、これらの能力が対象年齢と同等以上であれば、対象年齢以下であってもその玩具を安全に扱うことが可能ですし、知的障害を持っている方などでは対象年齢以上であっても玩具を安全に扱えないような場合もあります。
「対象年齢」は、算数のドリルの「小学校6年生用」といった感じのもので、そのドリルを小学校2年生が取り組んでもかまわないのと同じことです。
ただし、都道府県の条例などにより、特定の玩具(例えばエアガンなど)の販売に制約を定めている場合もあります。
このことは別に考えなくてはいけませんが、玩具に記載されている「対象年齢」は、この条例とは別物です。
条例では販売側に年齢確認などの制約をかけるのが普通です。このことは、条例のない他の都道府県での購入した場合には条例違反とならないなど、いろいろ議論が出るケースもあります。
以上のようなことですので、販売店で条例などによる年齢確認を受けなければ、対象年齢以下であってもも購入して使用してもかまいません。
ただし、条例に関係なく、販売店さんによっては購入者やまわりの第三者に危害が及ぶことを予防する意図で年齢を聞き、対象年齢以下の場合は注意事項を伝えたりといったようなことはあるようです。
玩具に記載されている「対象年齢」を理由に逮捕されることはありません。
No.2
- 回答日時:
ラジコン飛行機のなかにはエンジンを搭載し、燃料が必要なものがありますが、15歳未満の子供が爆発の可能性のある危険物を適切に扱えるでしょうか?
また、ガソリン屋は小売りするでしょうか?
対象年齢15歳以上とは、操縦可否の問題ではないと思います。
No.1
- 回答日時:
対象年齢が18歳以上のエアガンだって、0歳児が遊んでも法律に触れることはありません。
ただ、18歳未満の人が遊んだ結果、事故が起きた場合、エアガンを0歳児に渡した人の刑事責任が発生することになります。
ちなみに銃刀法の適用を受けるものだと、許可証のない人は触るだけで銃刀法違反になります。
同様にご質問のラジコン飛行機ですが、売ってもらえるかどうかはお店の判断にゆだねられると思います(売っちゃいけないものでもないので、多分買えます)。
どこかにぶつかって、物を壊したり人に怪我をさせた場合、お店や保護者が逮捕されることもありえるとこだけ理解しておいてください。
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