A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#3,5です。
すぐに倒産しそうな事業を始めようとしているのですか?
人間にはリスク志向の人間と安全志向の人間がいます。過度のリスク志向も困りますが、起業というのは先の見えない道を手探りで歩くような部分があります。
安全志向の人間はともするとここ一番という重要な時に、失敗したらどうしよう、という想いが先にたってしまって決断の機会を逃し、どうしようもなくなって失敗することがあります。
右と左と、二つの道があり、どちらも先が見えません。成功するかもしれないし、失敗するかもしれません。しかし一つだけ確実なのは、このままこの分岐点に留まっていると間違いなく破局を迎えます。
こういう状況に追い込まれたときに、momom0さんは、右でも左でもとにかく結果がわからないまま一歩を踏み出すことができますか?
これができない人は、起業には向いていないかもしれませんよ。
No.5
- 回答日時:
#3です。
会計に関して、若干誤解があるように思います。
たとえばある商品を100万円分仕入れたら、仕入れ代金として100万円支払わなければなりませんし、1億円分仕入れたら1億円支払わなければなりませんし、1兆円分仕入れたら1兆円支払わなければなりません。
それは「それだけの代金を支払います」という契約で仕入れているわけですから、当然全額支払わなければなりません。
有限責任無限責任とは別の概念です。支払うという契約で買ったから支払うのです。
でもそれは、現金で即金で支払うとは限りませんよね。商品を先に納入してもらって1ヵ月後、あるいは2ヵ月後に支払う、という契約になるかもしれません。
1億円分の商品を仕入れたときに1億円の現金が無くても、1ヶ月の間にその商品を1億2千万円で売り切ることができれば、1ヵ月後の支払期限には間に合うわけです。
じゃあ1ヶ月で1億円分の商品を売りさばくことができなかったらどうなるか?
それだけの販売力のないところには最初から卸してくれませんから、通常はそんなことにはなりません。
では通常ではない場合、たとえばリーマンショックで、買ってくれるはずだったところが突然買わないと言い出して、売れ残ってしまった、というような場合です。
その場合にはどこかからお金を工面してこなければなりません。自分が売った先で、支払いが1ヵ月後という約束になっているのを早めに払ってもらうかもしれませんし、銀行から借りるかもしれませんし、友人知人親戚などから借りるかもしれませんし、あるいは自分のお金を出すかもしれません。
自分のお金を出す場合に、出す方法が二つあります。融資と出資です。
Aさんが出資して作ったB株式会社は、Aさんとは別のもう1人の人格であると法律上見なされますから(これを法人と言います)、AさんはB株式会社にお金を貸すことができます。B株式会社はAさんから借りたお金で支払いをします。借りたものは返さなければなりませんから、B株式会社は儲かった時にAさんに借りたお金を返します。
個人事業の場合も、事業に使うお金と個人の家計のお金は分けておかなければいけませんから、帳簿上の取扱いとして、個人は自分の事業にお金を貸すことになります。会計ではこれを「事業主借り」(事業主から借りたお金)として処理します。貸したものは返すのが当然ですから、事業主は事業が儲かったら返してもらうことができます。
これも、有限責任無限責任とは異なった概念です。
自分のお金を出す方法の二つ目は、株式会社の場合は増資です。増資のために出したお金を取り戻すための手続きは少々ややこしいのですが、減資をして取り戻すことができます。あるいは会社そのものを清算すると、出資したお金は戻ってきます。個人事業の場合は元入れ金への現金の組み入れ繰り戻しを行ないます。
やはり有限責任無限責任とは異なった概念です。
それでは有限責任とか無限責任とか言うのはどういう状況でのことを言っているのかというと、それは倒産しそうな状況になったらどうなるか、ということなのです。売上が不振等の理由で支払い資金がない場合、銀行やあちこちを走り回って金策をします。どうやってもお金が集まらず、支払いができない、ということになると、倒産になるわけです。
個人事業主の場合は、自分の貯金を下ろし、生命保険を解約し、家を売り払い、個人の資産全部を投げ出して支払うべき負債を支払わなければなりません。だから無限責任なのです。
一方株式会社の場合には、Aさんが設立したB株式会社はAさんとは別の人格ですから、B株式会社の負債はBさんの負債であってAさんの負債ではありません。ですからAさんの個人資産を使って支払う必要はありません。そのかわり、会社をたたんだ時に戻ってくるはずだった、株式として出資したお金が戻ってきません。支払うべき負債を全部支払ってあまりがあればもらえますが、支払った後で残らなければ1円も戻ってきません。つまり、出資したお金の範囲内で責任を取るわけです。ですから有限責任なのです。
最初から倒産しそうだと思って事業を始める人はいないでしょうから、有限責任か無限責任かはあまり気にする必要はないと思いますよ。
この回答への補足
詳しい説明ありがとうございます。
個人事業主の場合
Aさんが事業主借りで100万出して、Aさんはそれを元手にC社から1000万で商品を仕入れた。
商品は全く売れず、Aさんは900万の支払いが残っている。
900万はAさんの個人資産を売り払ってでも支払う必要がある。
株式会社の場合
AさんがB株式会社に100万出資した。B社はそれを元手にC社から1000万で商品を仕入れた。
商品は全く売れず、B社は900万の支払いが残っている。
B社は倒産するが、Aさんは900万については何も支払う必要はない。
ということでしょうか?
仕入れ以外で、仕入れと同じ性質の負債を負うのはどのような時でしょうか?
仕入れなどは予想できるものなのでいいですが、
予想外のところで莫大な負債を負うことあったら怖いので、
それが回避できるなら知っておきたいです。
No.4
- 回答日時:
そうです全ての責任ということは、全ての債務に関することで無限の責任が有るということです・・・履行できないときは破産ということにもなる可能性があります。
事業を起こすということはそれだけの責任が有ります。
No.3
- 回答日時:
「賠償責任」というと「有限責任」「無限責任」とは意味合いが違ってきます。
「有限責任」「無限責任」という場合は、会計上の負債に関して返済義務が有限か無限か、という意味になります。
しかし、賠償責任というと、たとえば販売した商品に欠陥があったために、消費者にケガをさせてしまったとか、商品として販売した部品に欠陥があったため、この部品を組み込んだ顧客の機械装置が壊れてしまったり、その装置を使って作るはずだった製品が作れなくなって契約を打ち切られてしまった、といった損害が生じたときに、誰がいくら弁償するか、という問題です。
たとえば長距離トラックの運転手が交通事故を起して人を死亡させてしまったとすると、まず運転手個人が損害賠償を請求されますし、その運転手に運転を命じた上司および社長にも損害賠償請求がなされます。これは有限責任無限責任とは関係なく、損害を賠償しなければなりません。
それと同じことで、損害賠償は、しばしばその業務を行なった個人に対して請求されますから、会社であっても個人であっても同じことになります。
こういう回答でよろしいのでしょうか。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ちょうど聞きたい点でした。
会計上の負債ということは、仕入れや給与支払い後に赤字になったときのマイナス分ということでしょうか?
それであれば、一人でやる分には、無限有限の点では変わらないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
株式会社にするメリット
社会的信用力がある。
ある程度1800万円以上(目安)の売り上げがある場合は
払う税金の割合が少ない。(節税になる)
経費として認められている幅が個人に比べて格段に大きい。
デメリット
手続きが面倒
会社設立などでまず20万円ほどかかる。
赤字でも、法人住民税を払わないといけない。(合計7万円)
登記簿謄本を1通取るのに1,000円かかる。
というところでしょうか。
会社経営で勘違いされている方が多いですが
お金が周らなくなったらつぶれます。
それだけです。
ですので、万年赤字でもお金があればつぶれませんし(わざと
そうしているところもある)
帳簿上は黒字でもお金がなく会社を閉めなければならないことも
あります。(黒字倒産)
この回答への補足
回答ありがとうございます。
売り上げに対して1800万とありますが、仕入れなどが発生しない職種の場合は、
1000万程度になるのでしょうか?
どっちにしろそこまで稼げるのにはしばらくかかりそうですが…
万年赤字でも潰れないというのは、しっかり給料が出して赤字にしているか、
もしくは、もともとお金を持っていた場合でしょうか?
わざとそうすることのメリットというのはどのようなことでしょうか?
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