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教えてください。
先日、友人がスピード違反で捕まりました。
警察官に警察手帳の掲示をお願いしたら、
警察手帳は携帯していない。
パトカー、警察の制服を来ているから、それで十分ということを言われました。
警察官は、職務中は、違反者からの警察手帳の掲示を拒否、または
携帯していないことは、法律上問題ないのでしょうか?
そんなものかどうか知りたくて質問しました。

以後、安全運転に気をつけたいと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

現行犯逮捕は、一般人でも可能です。

見せる見せないは、関係ありません。行政処分がいやなら、容疑自体の否認でもすれば良いでしょう。

まあ、ほんとに持ってないと問題ですが、ごねる逆切れ野郎にほんとのこと言う必要もないでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうござます。
持っていないと問題なのでしょうね。

お礼日時:2009/06/08 08:40

詳しくないですが、


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000 …
> (警察手帳の携帯) 第六条

に、

> 都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

とありますから、上から「携行するな」と言われた時以外は「携行しなくてはならない」との事です。
極秘の潜入調査なんかで警察手帳が相手に発見されれば命に関わるのでこういう場合が該当するのかなぁと思いますが、
交通取締りで「携行するな」と言われたとしたらその理由はわかりかねますね。
「携行する必要がない」とは個人名などを見られたくなくてウソだったんじゃないですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察官もウソをついたりするんですね。
なかなか世の中も難しくなりしたね。

お礼日時:2009/06/08 08:46

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