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お世話になります。

旅館などの宿泊施設で、予約いただいたお客様を断ることはできるのでしょうか?

タクシーの乗車拒否などは、事前予約ではないので慣例的に可能なのでしょうが、宿泊施設のような形態ではできるのでしょうか?

詳細は、すでに1度キャンセル料を支払うかどうかでもめたお客様から予約が入ったという状況です。

キャンセル料の件自体、結論は出ていませんが、平行線です。

あと1週間後に予約が入っていますが、こちらとしてはその方には来ていただきたくないという思いがあります。

こちらから断ることは、してもいいんでしょうか?

また、法的に逆に訴えられて負けるような場合などありますでしょうか?

A 回答 (4件)

法的には、ギリギリのラインですが、方法としては1つだけあります。



宿泊客が、未収代金を支払わない場合には、旅館側からの宿泊拒否をしても、正当な理由となります。
キャンセルも、キャンセル料金が発生する時期に、一方的にキャンセルされた場合には、契約として成立していますから、未収代金として請求は可能です。

旅館側から、キャンセル料金の問題が解決していませんので、お支払い頂けるのであれば、予約を受付すると最終確認をするべきでしょう。

それによって、相手が予約取り消しをすれば、以降の予約は受付ない様にすればいい事で、支払うと言ったら、先に振り込みをして貰うべきでしょう。
経験上、その手の客は難癖を付けては、宿泊代金を踏み倒す傾向にあります。
過去に、社会通念上許されないトラブルがあれば、宿泊拒否も旅館側の防衛措置として、拒否ではなく『御断り』になります。
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この回答へのお礼

経験者の心強いお言葉、ありがとうございます。

すごく力になりました。

拒否ではなく、「キャンセル料は結構です。うちのような宿では満足していただけないと思いますので、来週の予約は取りやめしていただいた方がいいのではないでしょうか?」

というキャンセルをオススメするというのは、いかがでしょうか?

「泊まらせません」ではなく、「やめた方がいいと思いますよ」といっても拒否でしょうか?

お礼日時:2009/06/07 23:44

>旅館などの宿泊施設で、予約いただいたお客様を断ることはできるのでしょうか?



出来ません。
宿泊を「満室・伝染病など正当な理由無く拒否する」と、処罰の対象です。
確か、日本の宿泊施設で「宿泊拒否を実行しているのは、プ○ンス系ホテルだけ」です。

このホテルの支配人は「私が法律だ」と、(前金を受取っていながら)宿泊前に「宿泊拒否」を宣言・実行しました。
国会でも問題になりましたが、「私が法律で、私の考えが正しい」と強行姿勢を貫いていますね。
ですから、このホテルに宿泊予約をする場合は「申し訳ありませんが、宿泊しても宜しいでしようか?」と低姿勢で支配人にお伺いをする必要がある!とのブラックジョークもあります。

>法的に逆に訴えられて負けるような場合などありますでしょうか?

警視庁は、このホテルの○辺社長・総支配人・管理部門支配人・宴会部門支配人の計4人を旅館業法違反の疑いで検察庁に書類送検しました。
が、ホテル側は「私が法律だ。私の対応が正しい」と強気です。
宿泊予約を行なった側は、このホテルに対して「慰謝料など3億392万円と全国新聞への謝罪広告」を求めて東京地裁に提訴しています。
100%近い確立で、ホテル側は敗訴するでしようね。

>こちらから断ることは、してもいいんでしょうか?

旅館業法違反を無視して断る権利は、上記プ○ンス系ホテルだけです。
このHPで相談するよりも、このホテルに相談した方が良いですよ。
但し、損害賠償の資金・風評被害に(質問者様側が)耐えられるか否かも考慮する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

第5条でいうところの

 二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。

キャンセル料の拒否は、「その他の違法行為」には、あたりませんでしょうか?

キャンセル料自体は、自社のルールですが、事前に告知しておりますし、予約メールにも掲載されているので、予約者は知っているはずですが、それを破って、違法とはなりませんか?

お礼日時:2009/06/07 21:54

以前のキャンセル事件が未解決で信頼関係が壊れているわけですから


前金振込を条件にすることはできると思います。

つまり、旅館の予約も信用取引の1種ですので、相手とは信用取り引き
はできず、現金(前金)取引とする、ということです。

無条件の断りは問題がありそうですね。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

すでにこじれたお客様をお泊めすると、料理やサービスの面でなんとでも文句をつけられます。

ですから、今回はキャンセル料をいただかなくてもいいので、泊まらないでほしいという流れにしたいのですが、問題でしょうか?

お礼日時:2009/06/07 21:47

大変失礼ですが、宿泊施設の関係者の方ですか? 旅館業法第5条をご存知ではないのでしょうか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

第5条でいうところの

 二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。

キャンセル料の拒否は、「その他の違法行為」には、あたりませんでしょうか?

難しいでしょうか。

お礼日時:2009/06/07 21:51

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