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いつもお世話になっています。
今回は、友人からの相談です。よろしくお願いします。

友人は、比較的大きな会社Aに勤めています。
そこと取引のある会社Bに友人の親友がパート勤めしているのですが、
親友は会社Bに勤務の契約の事で嘘をつかれていたようなのです。
もちろん何で嘘をついていたのか聞いても、嘘をついていた訳ではなく
知らなかったと言われるだけだそうです。
会話の流れで嘘だ!!って分かっていても、知らなかったで通されたら
本当は知っていたのに・・と思っていても証拠はありません。

その事をAに勤める友人に相談していたのを、たまたまAに勤める
女子社員に聞かれてしまったそうなのです。
しまった!と思いましたが、その女子社員もえ~・・そうなの?!
と言った感じで会話に入ってきたため、途中で会話を変える事も
出来ず、話してしまったそうなのです。

そのコは、会社Aの上の方(お偉いさん)と親しい社員であり、
かつとてもおしゃべりなため、相談内容を上の方に話してしまう可能性
がとてもあるそうなのです。

もし、上の方がその話をきいて、Bはそんないい加減な会社なんだ!
今後取引を減らそう!とか、辞めよう!! と万が一なった場合、
友人とその親友が、会社Bの事を言っていた為に起きた事なので、
営業妨害や名誉棄損で訴えられてしまうか二人は
不安だそうです。

営業妨害や名誉棄損になりますか?

A 回答 (2件)

名誉毀損の罪って、なかなか立証が難しい犯罪でしてね、人または法人の名誉とは何か、噂話や愚痴程度を話したくらいでその名誉を毀損=社会的地位の低下=したことになるのか、話した相手が不特定、または多数に当たるのか、など立証にはかなり困難が伴います。



その割りには世間では何かと言うと「名誉毀損だ」だの、「営業妨害の罪だ」なんてのが流通しています。威力(偽計)業務妨害の罪はありますが、営業妨害罪なんてのは存在しないんです。また法人に対する名誉毀損罪は成立が難しく、一般的には信用毀損罪が問われます。いかにいい加減に犯罪名が使われるか、の証拠ですね。

ま、これは刑法犯だから告訴するだなんてものじゃなく、脅しの一種に過ぎないことが殆どです。

不特定あるいは多数というのが名誉毀損罪の構成要件のひとつですが、話した相手がたとえ一人であっても、その人から不特定多数の人間に容易に伝播することを認識していれば、構成要件(犯罪成立のための表向きの条件)に該当するといえるでしょう。

今回の事例は確かに不用意な発言ですが、企業の社会的名声を貶めるような重大なものであるとは言えないのではありませんか? 悪質な噂や風評を故意に流せば、偽計業務妨害の罪になる可能性はありますが、今回は心配要りませんよ。

会社の悪口などはうっかり他社の人間には言わないこと。これは大事ですよ。
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名誉毀損、営業妨害にはなりません。



名誉毀損
故意に、相手(会社含む)の名誉を毀損する為に、事実や嘘を『不特定多数』に流布する事で成立します。

営業妨害
これも、虚偽の内容や威力(実際に動く事)で、当該会社の正当な営業を妨害する事で成立。

上記は、簡単に説明しましたが、相談者さんのケースで名誉毀損や営業妨害が成立する可能は0と言っても大丈夫だと思います。
相談したり、友人と愚痴を言ったら、名誉毀損?営業妨害?それはありません。
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