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いつもお世話になっています。
今回は領収書の件で教えてください。

売掛金と未払金が相殺され、当社へ入金がありました。

相殺された売掛金の金額の領収書が取引先より送られてきたのですが、
取引先の方いわく、当社からも同額の相殺の領収書を発行して欲しいそうです。
この当社が領収書をうけとるのは理解できるのですが、
当社が同額の領収書を発行するのは不自然に感じます。

やっぱり双方に領収書を発行するのが一般的なのでしょうか?

また発行する場合は、領収書の内容として「相殺」のみで
いいのでしょうか?

A 回答 (3件)

相殺は、一方から相手方に対する単独の意思表示ですることができるが(民506条1項)、この規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には適用しないこととされています。

(同506条2項)

したがって、取引先の相殺領収書によって一応相殺がなされたことになるのですが、貴社が反対をすれば相殺が成立しないことになる訳です。

このため、相手方としては、貴社が相殺に反対していない証拠として貴社の相殺領収書をとりつけることによって相殺を確実なものにしたいということです。

相殺領収書に記載する金額は、当然相殺額だけです。なお、一般にビジネスマナーとしても相殺領収書を作成送付するのが普通です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

両社、相殺の金額を別紙にて表記をした
書面を交換することで、
領収書の発行をなくす、という方向でいきそうです。

両社の領収書の発行の意味も理解できました。
大変わかりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/10 09:30

相殺は、自己の有する債権が支払期限に到来しまたはそれを経過しているときはNo.2のminosenninさんお書きのとおり一方的意思表示で、未だ到来していないときは相手方との相殺契約により、可能となります。



前者の場合における相殺領収書の必要性は、既にご回答のあるとおりです。

後者の場合における必要性については、相殺契約を証するものとして、互いの相殺領収書が必要だといえます。これは、発注書と請書に相当します。

発行する場合には、相殺する額のみでも構いません。残りの債権債務額は他の証憑で判別できるからです。仮にグロスの額を記載するときは、摘要欄等に相殺額を明示したほうがよいといえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

グロスの額を記入する時の注意点、
今後問題が発生した時の参考にさせていただきます。

いろいろな方法があるということが勉強になりました!

お礼日時:2009/06/10 09:36

相殺する場合でも、領収書はお互いに相殺前のグロスの


金額で発行すべきです。
受け取った領収書は、支払伝票の証びょう書類として保
存することになりますが、相殺後の金額の領収書では、
監査や税務調査があった時に苦労することになります。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

質問の表現があいまいな部分がありましたので、
補足させていただきます。

売掛金100万円
未払金20万円
だった場合、入金は80万円、という状態です。

ご回答いただいた内容どおりですと、
100万円の領収書を当社が受け取る、ということで、
いいのでしょうか?

補足日時:2009/06/10 09:19
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この回答へのお礼

すみません。少し混乱してしまいました。

おしゃる意味がようやく理解できました。
そういう方法もあるということ、勉強になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/10 09:34

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