プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は漫画が大好きで、いずれ漫画喫茶を開店しようかと考えています。
その漫画喫茶で下記のサービスを提供しようかと思っているのですが、
下記の2つのサービスについて著作権法に違反する可能性があるかどうか教えていただけないでしょうか。

1.お店で出す料理のメニューに漫画の名前、アニメの名前を冠する。
例えば『ルパン3世のナポリタン』、『天空の城ラピュタの目玉焼きパン』など。いわゆる漫画飯をメニューとして提供する。

2.店内のテレビでアニメDVDを流す

この2つのケースについて、もし著作権法等に違反してしまう不可能である場合、
どういった許可を得れば、このサービスを提供することができるでしょうか。
ご教授宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.商標登録されていれば問題になります。


  個別には著作権者に問い合わせてください。
  オリジナルな命名でなければ商標は認められませんので
  ルパン3世はセーフのような感じはしますが・・。
  ちなみに、ミッキーマウスがアウトなのは有名です。

2.DVDを店で流すのは著作権法違反です。
  放映許諾を取らないといけません。
  
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この回答へのお礼

なるほどですね。
詳しい解説ありがとうございました。
参考になります。

お礼日時:2009/06/08 21:06

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