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 司法試験合格すれば、司法修習生にそのままなれると思っていたんですが、実際は違うんでしょうか?

 なんらかの問題や適正がないとみなされた者に関しては修習生になれないのでしょうか?

A 回答 (3件)

旧司法試験では、最高裁判所に呼び出され、面接がありましたが、


新司法試験になの簡易化され、書類審査で適正(審査)がされる
ようになりました。そこで形式的審査がなされます。

また大学の教員になりたい(教授をめざす)かたは、修習にいっ
てしまうと、その資格を失うことがあるため、辞退されるかたも
います。

実際規模はあまり発表されていませんが、辞退者が10名程度、
形式的資格で任命されないひとも同程度くらいではないでしょうか。
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採用で事実上問題になるのは、前科、健康状態、在職在学中の人が退学退職しない場合くらいです。

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あなたが司法試験合格者かどうか知りませんが、



>司法修習生は、司法試験合格者から最高裁判所がこれを命ずる(裁判所法66条1項)。身分は公務員ではないが国家公務員に準じた地位を有するため、守秘義務・修習専念義務を負い、副業・アルバイトは許されない。
行状が品位を辱めるものと認めるとき、その他最高裁の定める事由があると認めるときは、罷免される(裁判所法68条)。過去の例として、副業・アルバイトをしたケース、疾病を理由として修習を休んだが、実際は海外旅行に行ったケース、修習終了式中に司法に対する批判的演説を行って式典妨害したケースがある<

とのことですから、この範囲内で判断するしかないと思います。
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