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何度も質問させていただいて新たな疑問がわきました。
退職届は提出した時点から、2週間経てば退職できると
おっしゃる方と、揉めている場合などは会社は受理せず
無断欠勤などを理由に懲戒解雇するとおっしゃる方もおられます。
退職届は会社の意思に関わらず、効力が発生するのではないのですか?
それが例えば内容証明など形に残る方法ですれば確実ですか?

また、この2週間という期間ですが仮に退職届提出後、
退職日まで会社に行かなかったとします。
もちろん出社しない旨は伝えたとしても会社が了承しなければ
無断欠勤になるわけですが、二週間の間には少なくとも
四日は休日があり、実質無断欠勤は十日程になると思います。
懲戒解雇の事由として14日以上の無断欠勤というものが
あるらしいですが、欠勤十日なら懲戒解雇にはならないでしょうか?

A 回答 (2件)

退職届は受理されれば、退職自由です。


受け取っていただけない場合は、あなたのコメントどおりで
内容証明付きで送付しましょう。

ちなみに・・・会社側か懲戒解雇に変えるっていうのは考えにくいですね。
解雇の場合、解雇予告手当を支給する義務が会社にあるので、
無駄な金は払いたくないでしょう。
自己都合で退職してもらった方が会社的にも楽です。

欠勤何日で解雇かどうかというのは会社規定によりますが、
常識的に、退職届を提出、翌日から会社にいかないというのは、
社会人としての常識に欠けますので、無断欠勤と捉えられても
いたしかたないかなと。
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この回答へのお礼

やはりそうですね。
社会人として常識に則ってこうどうします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/11 10:47

>退職届は会社の意思に関わらず、効力が発生するのではないのですか?


退職までは社員なので、懲戒の対象になるのでは?そして要件がそろえば懲戒解雇の対象となりますよね。

退職するって通告して2週間後に成立するというのは民法上の規定ですよね。
民法第627条第1項「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」
解雇権の濫用についての通達「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」
どちらも2週間なので、懲戒の対象になりうるのでは?つまり、退職届を内容証明で発信した日から無断欠勤が始まるなら、その2週間後の退職日に懲戒解雇の要件となる2週間を迎えますよね。もちろん#1の回答にあるように、敢えて解雇に変える面倒な手続きを会社が取るかどうかは分かりませんけどね。
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この回答へのお礼

民法の規定ですか。
難しいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/11 10:48

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