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よろしくお願いします。

よく車のボンネットをカーボン製やFRP製に変更している車を見かけますが、あれは違法改造にあたることはないのでしょうか?
ボンネットといえば、衝突時の対人衝撃などにも影響を与えると思うのですが・・・。
また、ダクトなどを追加することも違反にはなりませんか?

A 回答 (5件)

保安基準ではボンネットについての規定はなく


省からの告示での対応となりますが

************
ボンネットのリアエッジ及びトランクのフロントエッジに、R≧2.5の要件を適用しない。
 【適用時期】
○ 平成21年1月1日から適用
************

くらいしか見つかりませんでした。
車検としては大丈夫だと思います。
当社管轄の陸運局ラインでも
車検は問題ございません。

但し、従来のポンピンは突起物として適合しなくなっておりますので
ポンピンは
フラットに埋め込むタイプの
保安基準適合品でなければいけません。

ダクトの類も
突起物となる場合は不可でしょう。
堀りこみならば大丈夫なようです。

最初に述べました通り
保安基準では規定が無く
告示にも解釈の余地がある為
今ひとつ自信を持って回答出来ませんが
ご参考下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですか、材質は問題視されないということですか。
突起物がある場合は、車検に引っかかる可能性があるということですね。
それも検査官の裁量次第ってことでしょうか・・・。

ディーラーで一度相談してみます。

お礼日時:2009/06/10 18:56

4番です。



誤~問題なように
正~問題ないように

すいません、まるで逆に間違えました。
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No.3です。


手元に不正改造排除マニュアルというモノが
(社団法人日本自動車整備振興会連合会)
有るのですが
そこにもボンネットに関する記述はありませんでした。

ボンネットの素材に関しては
どうやら問題なように見受けられます。
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純正でカーボンやFRPでボンネットを作っている車もけっこうあるのです。

そして鉄とカーボンだと実はカーボンの方が衝撃吸収性があるので、F-1マシンなどはほとんどカーボンボディです。

それから車の衝撃吸収構造について間違った解釈をされていますが、ボンネットとは剛性があってはいけない部品なのです。
もしボンネットが超高剛性に出来ていれば衝突時にボディが衝撃を吸収してぐしゃっとつぶれているのに、ボンネットが曲がらずにいたらガラスを破って運転席に突っ込んできます、そしてその高さはちょうど運転者と助手席のひとの首の高さです・・・・わかりますね?ギロチンと同じです。

1950年代の車はけっこうそんな事故あったのです。

ボンネットの材質だけを変えるだけでは違法改造にならないとおもいますが、ダクトやよけいな羽などがつくと寸法が変わるので違法になりますね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

誤解があったのなら訂正いたします。
車(搭乗者)を守るためには、クラッシャブルであることは理解しています。
ですから、はねられる人を想定して「対人衝撃」と申し上げております。(ホンダが特に躍起になって取り組んでましたし)


ただ、材質が変わればボディ剛性は変わります。
これでは搭乗者やはねられる人への衝撃の評価が変わってしまうと思われるため、何の規制もないのでしょうか?という意味の質問のつもりだったのですが、言葉足らずであればお詫びいたします。

できれば明確な「車両法の何条に・・・」とか明確な回答がいただければ幸いです。

補足日時:2009/06/10 16:52
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以前は、規定が無く大丈夫でしたが....



最近に規定が出来、違法改造になるみたいです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
その情報を詳しく教えていただけませんか?

補足日時:2009/06/10 16:29
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