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飲酒運転の検挙で逮捕(手錠を)される事はあるのでしょうか?

シンプルな行程を踏めば、最大で1晩か2晩留置して、罰金の義務を追うだけと認識していましたが、通常逮捕等の名目で手錠を掛けられるのでしょか?

どなたか、答えを頂戴できますか。
宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

質問だけに答えると、飲酒運転をして検挙されても身元がはっきりしていて逃亡の恐れがまったくないと警察が判断すればその場で手錠をかけられ逮捕拘留と言うことはまずありません。


ただ、後日警察署へ任意出頭となります。
取り消しと行っても即刻取り消しではありません。
公安委員会から通知が来て意見の聴取を行ったあと免許を返納し始めて取り消しとなります。
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この回答へのお礼

同意見です

有難うございました

お礼日時:2009/06/11 14:44

6月1日より改正道路交通法が施行され



「酒酔い運転(0.25以上)=35点」及び免許欠格期間3年
酒酔い+ひき逃げだと欠格期間10年になります。

「酒気帯び運転(0.25未満)=13点」

酒気帯び運転+一時停止違反で免許取消1年になります。
飲酒運転だと一発免取になります。

酒気帯び運転ならともかく飲酒運転なら逮捕されても現在ではおかしくありません。

現在では飲酒運転で人身事故を起こし、死亡させれば「危険運転致死傷罪(最長懲役20年)」で交通刑務所行きになるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明、有難うございます
勉強になりました

以後、anything0をお見掛け致しましたら、宜しくお願いいたします

お礼日時:2009/06/11 14:42

はじめまして、よろしくお願い致します。



今月ごろから法律が変わって逮捕されることになったようです。
(当然免許停止ではなく、免許取り消しです)

飲酒運転は絶対にしてはいけない行為です。
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この回答へのお礼

迅速なご回答有難うございます

と云う事は、裁判に掛けられ、刑法に則り、刑務所で刑に処せられるのでしょうか

すいません、曖昧な知識しかありませんもので。
自分の認識では、逮捕=刑事ごと、と思ってしまっています

monta47様を含め、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
宜しくお願い致します

お礼日時:2009/06/11 11:40

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