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建設業事務職のものです。
前年までは毎月10日までに一括有期事業開始届けを監督署に
提出していました。
しかし、今年から行政書士事務所と顧問契約を提携し、労務面につきましてはそちらの事務所に一任していますが、開始届けの提出は必要ないと言われましたが・・・。先日、今年の労働保険の申告について説明会があり、社会保険事務所・ハローワーク・監督署が説明してくれましたが、毎月の開始届けを参考に一括有期事業開始届けを作成すると作りやすいとのアドバイスでした。
開始届は、毎月提出する必要は本当にないのでしょうか?
提出しないことで何かデメリットはないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>開始届は、毎月提出する必要は本当にないのでしょうか?


提出しないことで何かデメリットはないのでしょうか?
廃止になったとは聞いていません。必要です。ただし、請負金額が500万未満の工事は纏めることが出来ます。
また、提出しないと、監督署はいつ、どこで、どんな工事が行われているか全くわかりませんから、安全面等の指導や監督が出来ず、また、災害が発生して保険給付を行う場合にも何かと支障をきたします。これは最大のデメリットです。

>行政書士事務所と顧問契約を提携し、労務面につきましてはそちらの事務所に一任しています
大体これが問題です。この種の手続きは社労士の専属業務です。社労士法に違反する恐れがあります。専門家でないので
>開始届けの提出は必要ない
このようないい加減なことを言うのです。

なお、年度更新の際に利用すれば、確かに仰るとおりですね。
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