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銀行からクレジットカードのキャッシングサービス制限って手紙が届きました。たぶん、総量規制の影響みたいです。今クレジットカードで買い物した残高は残ってます。あと車のローンの残高が80万円くらいあります。習い事でローンを組みたいのですが、やはり無理でしょうか?全然分かりませんので、教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

前の方の回答にも補足が必要ですね。


これまでや、今回の利用が割賦販売になる前提で書かれていますが、目的ローンになっていませんか。その場合、契約そのものは金消契約であり総量規制に引っかかります。
つぎに、自動車ローンなどは担保があるのでこの場合でも除外扱いですが、習い事は除外にも例外にもあたらないと思います。

金消契約である(目的ローン=総量規制)かどうかを見分ける簡単な方法は、どこで申し込むかですね。習い事の先で申し込んでいるなら、金消ではないだろうと思います。
いずれにしても契約書そのものを見ないと何ともいえません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。クレジットカード会社から年収の調査の手紙が昨日届きました。私は『総量規制の対象者』って事ですか?もし『総量規制対象者』になるとクレジットカードっで買い物出来なくなったりしますか?新たにクレジットカードを使用しない方が良いのですか?
習い事のローンは学校指定の所で契約しようと思ってます。指定だったら少しは可能性ありそうですか?
恥ずかしながら『総量規制』って言葉はこのサイトで知りました。質問に答えて頂ければ嬉しいです。よろしくお願いします。

補足日時:2009/06/18 15:26
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>習い事でローンを組みたいのですが、やはり無理でしょうか?



総量規制は、色々と誤った解釈をしている方が多くいます。
先月も、大阪の民放生番組で「女性弁護士が、大ウソの説明」を延々と行なっていました。

先ず、総量規制は「無目的・無担保融資」が対象です。
俗に言う「サラ金からの借入」「クレジットカードのキャッシング」です。
自動車ローン・住宅ローン・家電ローンは、対象外です。
これらのローンを対象にすると、国民の半分は「軽自動車しかローンが組めない世の中」となります。
クレジットカードの与信枠(額)も、総量規制とは無関係です。
与信枠は、あくまで与信であって「実際の借金ではない」のですからね。
都市伝説で「与信枠は、既に借金をしたものと見なされる」という、根拠の無い大ウソを述べる人もいますが・・・。
実際の借金総額(借入残高)が、年収の3割を超えると規制対象になるのです。

習い事のローンの場合。
実は、これが一番難しい判定なんですよ。
が、問題無いでしよう。
スポーツクラブ・カルチャーセンター・学習塾への授業料は、総量規制の対象外と見なす場合が多い様です。
ただ・・・。
総量規制と、習い事ローン審査は別問題です。
質問者さまの年収などを元に審査があります。既に毎月支払っている金額と手取り月収の関係で審査に落ちる事もあります。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます!
詳しく教えて頂いたので少し安心しました。
年収は350万円で、車のローンは月に14000円払ってます。チャレンジしてみても可能性有りそうですか?

補足日時:2009/06/12 23:17
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